公開日 2025年01月07日
令和6年度若年者の消費者トラブル110番週間について
若年者の消費者被害防止のため、県内の消費生活センター等が相談対応を集中的に行う期間を設け、県内全体で若年者の消費者被害の防止に取り組みます。
若年者から寄せられる主な相談内容としては、
〇SNSで知り合った異性から投資で簡単に稼ぐことができると誘われ、借金をして投資の教材代金を振り込んだ。教材の内容では到底儲かるとは思えないので返金して欲しい。
〇SNSの広告をみて格安と思ったサプリメントを注文したら、定期購入だった。解約したいが電話が繋がらず、解約出来ない。
〇SNSの広告でブランド品が格安となっているのを見て注文したが、偽サイトだった。個人情報を伝えてしまい悪用が心配。
など、インターネットやSNSをきっかけとする相談がみられます。
消費生活センターでは、商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など、消費生活に関するトラブルについて解決のお手伝いをいたします。消費者トラブルでお困りの際はぜひご相談ください。
期間
令和7年1月20日(月)から24日(金)
※週間の期間以外も、随時相談を受け付けております。
相談対応機関
県内12カ所の消費生活センター
※釜石市・大槌町にお住まいの方は、釜石市消費生活センター(0193-22-2701)へご相談ください。
詳しくは別添チラシをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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