公開日 2024年12月27日
消費者庁では、令和6年12月10日及び同月11日、インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し、これら事業者が景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)を行ったことから、措置命令を行いました。
不当表示の内容は、自転車用ヘルメットに係る欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず、実際には、これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
◯自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについてー消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施ー(消費者庁ホームページ:令和6年12月12日公表)
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