寝たきりでおむつを使用している方は税控除の対象となる場合があります

公開日 2024年12月27日

寝たきりの人のおむつ代の医療費控除について

寝たきりでおむつを使用している方は、市が発行する「おむつ代に係る医療費控除対象確認書」又は医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告等の際に提示することで、おむつ代を医療費の一部として控除の対象に含められる場合があります。

寝たきりの人の医療費控除の詳細は こちら(国税庁ホームページ)

 

おむつ代に係る医療費控除対象確認書

この書類は、要介護認定審査資料に基づき市が発行します。対象者や申請方法は次のとおりです。

対象者

次の1~3の全てを満たす方

1.釜石市内に住所を有する

2.控除を受ける所得の生じた年を含む有効期間6か月以上の要介護認定を受けている(連続する複数の認定の合算を含む)

3.上記認定の審査に使用した主治医意見書の記載内容が以下を満たす

①障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1、B2、C1、C2」のいずれかである

②【失禁への対応】として「カテーテル」欄にチェックがある又は【現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態】の「尿失禁」欄にチェックがある

※対象になるか、事前に電話等でのご確認をお勧めします。

申請方法

次の書類を下記の窓口に直接お持ちになるか、郵送で提出して下さい。窓口にも用意しております。

なお、申請できる方は、本人・本人の同居家族・本人の扶養者です。

おむつ代に係る医療費控除対象確認書交付申請書[PDF:183KB]

注意点

・要介護認定等を受けている方でも、転入前の市町村で認定審査を受けた方や他市町村住所地特例の方は、釜石市で要介護認定等の情報を有していないため、転入前の市町村への照会等が必要となり、審査に時間を要する場合があります。

 

おむつ使用証明書

「おむつ代に係る医療費控除対象確認書」の要件を満たさない方について、傷病等により概ね6か月以上寝たきりの状態でおむつの使用が必要であると医師が認める場合は、医師から「おむつ使用証明書」の発行が受けられます。申請方法や費用等はかかりつけの医療機関へご確認ください。

(参考様式)おむつ使用証明書[PDF:13.9KB]

 

参考

要介護認定を受けている方は、本控除のほかに障害者控除の対象となる場合があります。

詳細はこちら(市ホームページ内リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢介護福祉課 介護認定係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
閉じる