公開日 2024年09月12日
釜石市空き家バンクは、釜石市内の空き家情報を公開し、所有者と利用希望者とのマッチングをお手伝いする制度です。
空き家バンクでは、空き家の所有者から物件の登録申し込みを受けてその情報を全国版空き家バンク(LIFULL HOMES')で公開しています。
全国版空き家バンク(LIFULL HOMES')に公開された情報の閲覧は自由に行うことができますし、掲載されている物件はどなたでも購入が可能です。
なお、実際の売買や賃貸の契約は市内の宅地建物取引業者(登録事業者)に仲介を依頼します。
これにより、宅地建物取引業法に定められた仲介手数料が発生します。
※仲介手数料は売買等契約が成立した場合のみに生じます。お問合せや物件の確認などには料金は発生いたしません。
空き家の購入を検討している皆様へ
1 利用申込
全国版空き家バンク(LIFULL HOMES')をご覧いただいて、詳しい情報の案内や現地下見を希望される方は、様式第11号_空き家バンク利用登録申込書及び同意書[PDF:69.9KB] を提出してください。
2 見学
気に入った物件があれば、市の担当者の立会いの下、外観や周辺環境を見学いただけます。事前に物件所有者の許可を得て、内部の見学をすることも可能です。
見学をご希望の場合は、3日~1週間前にご連絡いただけますとスムーズです。急なご連絡の場合は、対応ができない場合がございますので、ご了承ください。
なお、空き家バンクの利用登録を行ったものの、それ以上の物件の見学や交渉が不要な場合は、様式第12号_空き家バンク利用者登録抹消申出書[PDF:68.6KB] をご提出ください。
3 交渉
見学の後、売買または賃貸契約に向けた交渉に入りたい場合は、お申し出ください。
お申し出をいただいた場合、市より所有者へ連絡を行います。
所有者からの承諾があった場合に限り、仲介業者を選定し、選定された仲介業者により売買・賃貸の交渉が始まります。
交渉の後、購入希望者、所有者双方の合意がなされた場合、売買または賃貸が成約となります。
※交渉、契約には市は関与しません。
留意事項
● 空き家の売買や賃貸借のトラブルを避けるため、原則として宅地建物取引業者に仲介していただきます。
これにより、宅地建物取引業法に定められた仲介手数料が発生しますのでご了承ください。
※ 仲介手数料は、売買等契約が成立した場合のみに生じます。
● 仲介する宅地建物取引業者は、事前に登録した空き家バンク登録事業者(宅地建物取引業者)の中から
空き家の所有者が希望する仲介業者を選定します。
空き家の所有者に希望する業者が無い場合は、事業者登録順(五十音順)に市が指定します。
空き家バンクを介して購入した空き家の売買・改修を補助します
1 対象者
(1)補助金を受けて、釜石市空き家バンクを経由して、市内の空き家の購入又は改修等を行い、又は、行う見込みがあり、補助金の交付を受けた日から10年程度自ら居住する誓約をした者で、以下の若者世代又は移住者のいずれか一方に該当していること。
要 件 | |
若者世代 | 令和6年3月31日時点(補助金の交付申請日が属する年度の前年度の末日)で39歳以下の方 |
移住者 | 令和6年4月1日時点で満40歳以上であり、現在、岩手県外に住民登録がある方 |
令和6年4月1日時点で満40歳以上であり、岩手県外から釜石市へ転入後4年以内である方 |
(1)を満たし、以下の要件を満たす者が交付対象者となります。
(2) |
空き家バンクを通じて、空き家を購入し、購入した空き家の所有(所有権を有する)者である 若者世代又は移住者であること |
(3) |
この補助金の交付を受けて購入又は改修等を行った海谷に、補助金の交付を受けた日から 10年程度自ら居住する誓約をした者。 |
(4) | 生活保護を受けていないこと |
(5) | 住居及び生計を共にする全員が、住民税を滞納していない者 |
(6) |
住居及び生計を共にする全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと社会 的に非難するべき関係を有していない者 |
2 交付の条件
① 空き家の購入又は改修等に係る補助金の交付は、それぞれ1回限りであること。
② 過去に市が実施する類似の補助金の交付を受けていないこと。
③ 生計を共にする者がこの制度による補助を受けていないこと、又は受けないこと。
3 補助金額と対象経費
① 補助金額
購入の場合 | 購入に要した費用(売主に支払う額)の2分の1 最大30万円 |
改修等の場合 | 改修に要した費用(施工業者に支払う額)の2分の1 最大40万円 |
加えて、令和6年4月1日時点で、18歳未満の者又は18歳未満の者又は補助金交付申請時点に妊娠中の者を含む子育て世帯の場合、購入又は改修のいずれか一方の補助金の限度額に10万円を加算します。
【重要】改修等の場合に対象となるものは以下の工事です。
(1)居住するためのリフォームで次に掲げるいずれかの工事であること。
ア 屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 イ 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取換え等の内装工事 ウ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取換え等の建具工事 エ 電気、ガス等の設備工事 オ 便所、風呂、台所の改修等の給排水工事 カ その他市長が居住にあたり必要と認める工事 |
(2) 施工業者(市内に本店、支店、営業所等を有する法人又は個人)が施工する工事であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に行われた工事
【重要】なお、次に掲げる工事については、補助対象となりません。
ア 敷地造成、門、塀その他の外構工事 イ 物置、車庫等の付属設備の修繕、設置工事等 ウ 国からの補助を受けて行った工事(当該補助の対象となった部分に限る。) エ 商業店舗等居住の用に供しないものに関する工事 オ その他市長が不適当と認める工事 |
4 申請方法・申請書類
申請書類をお問合せ先までご提出ください。
【申請書類一覧】
(1) | 補助金交付申請書[DOC:36KB] |
(2) | 事業計画書[DOC:44KB] |
(3) | |
(4) | 釜石市若者・U・Iターン空き家改修等補助金に係る承諾・誓約書[PDF:192KB] |
(5) |
住居及び生計を共にする者全員の納期の到来している市税を滞納していないことが分かる証明書等 |
(6) | 空き家の購入に要する経費について申請する場合は、空き家の売買契約書の写し |
(7) |
改修等に要する経費について申請する場合は、次に掲げる書類 ア 改修等を行う前の空き家の状況を明らかにする写真 イ 改修等の見積書の写し ウ 確認済証の写し及び図面(建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合に限る。) |
(8) | 住居及び生計を共にする者全員の住民票の写し |
5 申請期限等
【注意】
本事業は予算の範囲内で実施するものであり、予算上限に達し次第、予告なく募集を取りやめます。
交付申請期限:令和7年3月1日
完了期限:令和7年3月31日
【重要】
①改修した場合の経費について補助金申請する場合は、同日又は改修等に着手する日から30日前までに申請を行ってください。
②令和7年3月31日までに購入・改修した空き家に住所変更できるよう、購入・改修を行ってください。
【完了時提出書類一覧参考】
※補助事業の完了及び交付に当たっての手続き時に添付を求める書類を参考までに掲載いたします。
以下一覧の他に「補助金交付請求書等」が必要となります。詳細は交付決定を行った方へ別途ご案内いたします。
(1) | 空き家の登記記載事項全部証明書の写し |
(2) | 改修等の契約書又は請書の写し |
(3) | 改修等の領収書の写し |
(4) | 改修等を行った後の空き家の状況を明らかにする写真 |
(5) |
取得又は改修等を行った空き家に住所を変更した後の住民票の写し |
空き家バンクに関するお問い合わせ
しごと・くらしサポートセンター内で、随時ご相談を受け付けています。
開所時間 9:00~17:15
〒026-0011 岩手県釜石市港町2丁目1−1 イオンタウン釜石2F
Tel: 0193-27-7222
Fax: 0193-27-6277
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