国土調査法第19条第5項指定制度のご紹介

公開日 2024年09月24日

更新日 2024年09月24日

🔷 国土調査法第19条第5項とは

 国土調査法では、土地に関する様々な測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

 

🔷 19条5項指定の要件は

 19条5項指定を受けるためには、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有することが必要であり、次の要件があります。

 ・測量の基準  世界測地系に基づく測量

 ・測量精度   測量の誤差が国土調査法施行令の規定の範囲内

 ・登記所備付地図としての要件  1地区あたり500㎡以上 など

 

🔷 19条5項指定の意義・メリット

●測量の信頼性が高まります

 当該測量・調査が正確であることが公証され、信頼性が高まります。正確な地図を作成することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来、土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。

●登記所の正式地図となります

 19条5項指定されると国から登記所へ指定書が送付され、登記所における正式地図(不動産登記法第14条第1項の地図)として備え付けられます。

 

※ 申請方法等の詳細は、下記のWebサイトをご確認ください。

 ● 国土交通省地籍調査Webサイト(外部リンク)http://www.chiseki.go.jp/plan/katuyou/index.html

  (国土調査以外の測量成果の活用について ~国土調査法第19条第5項指定制度~)

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 国土調査推進室
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8428
FAX:0193-31-1553
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