公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月01日
令和6年10月分の手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」など、制度が改正(拡充)となります。
詳しい内容は「児童手当改正(拡充)のお知らせ[PDF:471KB] 」をご確認ください。
また、手続きの要否については、「手続き要否確認フローチャート[PDF:173KB] 」をご確認ください。
1 高校生年代の児童の保護者の方
高校生年代の児童の保護者のうち、次の方については、令和6年10月上旬に申請書一式をお送りしますので、同封のフローチャートを確認の上、必要書類の提出をお願いします。
- 中学生以下の児童を養育していない方
- 釜石市こども家庭課から児童手当を受給していない方
(注)現在、児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方は、令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しますので、申請書をお送りしていません。
(注)算定児童とは、過去に児童手当支給の対象となっていた等で多子加算の人数に計上されている児童のことを言います。算定児童に登録されているか不明な場合は、こども家庭課までお問合せください。
2 釜石市から所得上限限度額超過による受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方
令和6年10月上旬に申請書一式をお送りしますので、同封のフローチャートを確認の上、必要書類の提出をお願いします。
(注)過去に一度でも釜石市に児童手当の認定請求書を提出された方が対象となります。
(注)上記対象者で申請書が届かない場合は、こども家庭課までお問合せください。
3 申請書
申請書は、こども家庭課窓口でも備え置いているほか、以下から様式をダウンロードできます。
【必要な添付書類】
〇請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
〇健康保険証の写し
・監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:117KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:120KB]
4 申請期限
令和6年10月1日㈫から令和7年11月15日㈮まで【必着】
〔最終期限〕令和7年3月31日㈪【必着】
手続書類は令和6年11月15日㈮までにご提出ください。
手当が認定となる方で、令和6年11月15日㈮までに申請がない場合は、令和6年10・11月分の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年2月以降になります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日㈪です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を市で受け付けした月の翌月分からになります)。
(注)令和6年9月30日㈪以前に市から転出された場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
4 その他
経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子がいる方
制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法も変更となります。18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。
多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:117KB] 」をご提出ください。
公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
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