公開日 2024年07月24日
更新日 2024年10月31日
(令和6年10月31日更新)本日をもってこの給付金の受付は終了しました。
(R6/9/2)確認書などの発送状況を更新しました。
令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯に給付金を支給します。
申請期限は令和6年10月31日(木)【消印有効】です。
※ 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)についてはこちら
対象世帯
①令和6年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で釜石市住民基本台帳に記録され、令和6年度から世帯全員の「住民税均等割」が非課税となった世帯です。
②令和6年度新たに住民税が均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で釜石市住民基本台帳に記録され、令和6年度から、世帯全員の「住民税所得割」が非課税となり、かつ、世帯員のうちの少なくとも1人の「住民税均等割」が課税されている世帯です。
上記のどちらかに該当する世帯が対象です。ただし、対象外の世帯があります。
対象外の世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯向けの7万円給付金(物価高騰対応重点給付金)、均等割のみ課税世帯向けの10万円給付金(物価高騰対策給付金)の対象となった方、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
※未申請の世帯や受給を辞退した世帯も対象外です。 - 住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯は対象外です。
例:単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等 - 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課税されていない方を含む世帯は対象外です。
給付金額
1世帯あたり10万円+18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯へのこども加算(児童1人あたり5万円)
※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児、寮に入り単身生活している児童なども加算の対象となる場合があります。申請方法など詳しくはこちら
申請方法
世帯の状況により、手続の方法が異なります。
「確認書」が届く世帯
- 発送時期:令和6年7月23日(火)から順次、発送しました。
- 支給時期:返送後、不備がある場合を除き約2~4週間後(状況によって前後します)
- 返送期限:令和6年10月31日(木)【消印有効】
課税情報等により該当と確認できる世帯へは、「確認書」の入った封筒を送ります。
「確認書」が届いた世帯は、受給には確認書の返送が必要です。内容を確認し、口座情報等、記載している確認事項の内容をご確認・ご署名のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。市で受付後、確認を行い、指定口座への振込を行います。
なお、令和6年6月3日時点で同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯では、この確認書が物価高騰対策給付金(こども加算)の確認書も兼ねています。
「申請書」の提出が必要な世帯①(「申請案内」が送付される世帯)
- 発送時期:令和6年8月8日(木)に発送しました。
- 支給時期:申請後、不備がある場合を除き約2~4週間後(状況によって前後します)
- 提出期限:令和6年10月31日(木)【消印有効】
令和6年1月2日以降に釜石市に転入した方がいるなどの理由により、課税状況が分からない世帯へは、「申請案内」の入った封筒を送ります。
「申請案内」が届いた世帯は、受給には申請が必要です。内容を確認し、該当する場合は、案内に同封した申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。市で受付後、確認を行い、指定口座への振込を行います。
なお、令和6年6月3日時点で同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯では、この申請書が物価高騰対策給付金(こども加算)の申請書も兼ねています。
申請書の提出が必要な世帯②(自ら手続が必要な世帯)
- 申請受付期間:令和6年8月1日(木)から令和6年10月31日(木)【消印有効】まで
- 支給時期 :申請後、不備がある場合を除き約2~4週間後(状況によって前後します)
未申告者を含む世帯など、「確認書」や「申請案内」が届かない世帯があります。支給要件を確認し、対象と思われる方は、「物価高騰対策給付金申請書」を記入し、必要書類を添付して市地域福祉課に提出してください。
申請書の様式は、下記からダウンロードできます。市地域福祉課でも取得できます。
【様式】
【添付書類】
- 申請・請求者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
- 令和5年度市町村民税の「課税証明書」、「扶養証明書」等の写し
- 令和6年度市町村民税の「課税証明書」、「扶養証明書」等の写し
- 代理申請の場合は世帯主からの「委任状」(様式: 委任状[PDF:98.9KB] )、と代理人の本人確認書類の写し
【提出方法】
次の宛先への郵送によるほか、市地域福祉課の窓口に提出してください。
〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号 釜石市保健福祉部地域福祉課
配偶者や親族からの暴力(DV)により釜石市へ避難されている方へ
配偶者等からの暴力等を理由に避難されている方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合や、加害者の扶養に入っている場合でも、要件を満たしていれば本給付金を受給できる場合があります。
給付金等の受給には、釜石市への申請が必要となりますので、市地域福祉課にご相談ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに市役所職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押えが禁止され、また非課税となります。
最新の税情報により、不支給となる場合があります。
この給付金の支給後、修正申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金の返還を求める場合があります。
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