公開日 2024年09月24日
更新日 2024年09月24日
本市では、昭和57年から地籍調査(国土調査)を実施しており、進捗率は以下のとおりとなっています。
🔷 地籍調査の進捗率 (令和6年3月31日現在)
全体面積(㎢) | 対象面積(㎢) |
実施面積(㎢) |
進捗率(%) | |
全 国 | 377,974 | 287,966 | 151,623 | 53 |
岩手県 | 15,275 | 11,173 | 9,667 | 86.5 |
釜石市 | 440 | 336 | 241 | 71.5 |
🔷 地籍調査とは
地籍調査とは国土調査法に基づいて行う調査で、一筆ごとの土地について、その所在・所有者・地番・地目を調査、確認しながら、その土地の境界の位置と面積を測量するもので、その結果を「地籍図」及び「地籍簿」に取りまとめます。
🔷 地籍調査の必要性
現在、法務局(登記所)に備え付けられている地図(公図)や登記簿は、明治時代に行われた地租改正によって作成されたものが多く、必ずしも土地の正確な境界や形状、位置が示されているものではありません。登記簿に記載された土地面積も正確ではない場合があるのが実情です。このため、土地の境界や面積などを正確に把握するために行われます。
🔷地籍調査の効果
●境界をめぐるトラブルの未然防止に役立ちます
土地の境界が不明確な場合、境界紛争等のトラブルが発生する可能性があります。地籍調査では、土地所有者等の立会で確認された境界をもとに「地籍図」を作成するため、土地の境界をめぐるトラブルの未然防止に役立ちます。
●災害時の復旧・復興に役立ちます
地籍調査の成果は、災害が発生し自分の土地が分からなくなったときに、地球上のどこにあるか緯度・経度に関連づけて正確に測量した座標値に基づき土地境界の位置を復元することができるため、復旧・復興事業を円滑に進めることができます。
●土地取引が円滑になります
土地を売買する際、地籍調査の成果を活用することで、取引をスムーズに進めることができます。
●公共事業の円滑化に役立ちます
地籍調査をしていると土地境界確認等が簡単にできるため、公共事業を実施する際の事前調査や測量に要する時間及び経費等が節減されます。
🔷 費用負担はありません
●地籍調査の費用については、土地所有者のご負担はありません。
調査に係る総費用(対象経費)の50%を国が負担し、残りの50%を県と市が25%ずつ負担します。
🔷 地籍調査の進め方(概要)
●説明会の開催
一筆地調査などの現地調査に先立って、土地所有者や利害関係者の皆様に調査内容や作業手順などについて説明会を開催します。
●一筆地(いっぴつち)調査
隣接する土地所有者等に立ち会っていただき、土地の境界、地番、地目、所有者などを調査します。土地の境界が確認された後に、現地に境界標がない場合にはその地点に境界標を設置します。地籍調査では、この一筆地調査が重要です。
●筆界点の測量
境界標の位置を測量し、その位置の正確な座標値を求めます。その後、その結果に基いて「地籍図(案)」と「地籍簿(案)」を作成します。
●成果の閲覧(20日間)
作成した地籍図(案)と地籍簿(案)に誤りがないか土地所有者の方々に閲覧、確認していただきます。閲覧期間内に、調査の誤りがあった場合は申し出を行うことができ、必要に応じて修正を行います。ここで確認された成果が、最終的な地籍調査の成果となります。
●成果の認証・承認
閲覧の手続きが終了した地籍簿と地籍図は、国の承認及び県の認証を受けます。
●法務局(登記所)への送付
地籍図と地籍簿の写しを法務局(登記所)へ送付します。法務局(登記所)では、その成果を登記記録へ反映し、土地取引など様々な場面で活用されます。
🔷 地籍調査でできること、できないこと
●地籍調査でできること
土地の分筆(土地利用が異なる場合)、土地の合筆(条件を満たしている場合)、実際の土地利用に合わせた土地の地目変更、所有者の住所変更など
●地籍調査でできないこと
登記名義人が亡くなっている場合の相続手続き、土地の所有権移転手続き、抵当権等の抹消手続きなど
🔷 筆界未定とは
様々な事情により、最終的に土地の境界が確認できない場合も考えられます。そのときは、やむを得ず「筆界未定」となり、地籍図には境界線を記載することができません。筆界未定となった場合、土地の分筆や抵当権設定等の手続きが煩雑になる可能性があります。また、地籍調査後に筆界未定を解消しようとした場合、地籍調査と同等の作業を当事者負担で行う必要があります。
~関連情報~
● 岩手県国土調査(地籍調査)Webサイト(外部リンク)https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nouson/gaiyou/1008687.html
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