マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

公開日 2024年06月26日

令和6年12月2日から保険証は新規発行されません

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証について

有効期限が記載されている場合

  • 釜石市国民健康保険が発行した保険証には有効期限が記載されていますので、その日付まで使用可能です。
  • 職場の健康保険に加入した等で加入している保険者が変わった場合には、使用できませんので御注意ください。

有効期限が記載されていない場合

  • 職場の健康保険組合などから発行されている保険証は、12月2日以降、最長1年間、従来通り使用できるよう経過措置が設けられています。
  • 詳しくは、加入先の健康保険組合などにお問い合わせください。

令和6年12月2日以降について

  • マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
    ※当分の間、職権による交付となりますが、以下の方は申請が想定されます。
    ・ マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
    ・ 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、 マイナ保険証での受診が困難な場合 等
  • 加入する健康保険を切り替える方や健康保険証を紛失した方は、加入先の保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。

マイナ保険証で受けられるメリット

より良い医療を受けられます

  • 医療機関への情報提供に同意することで、過去の薬の処方や健康診断の結果などの情報を治療に役立てることができます。
  • お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

医療費を20円節約できます

医療機関への情報提供に同意すると、現行の健康保険証を利用するよりも、医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

限度額適用認定証などの事前交付申請手続が必要ありません

限度額適用認定証等がなくても、医療機関等の窓口で高額療養制度における限度額区分を確認することができますので、限度額区分を確認した医療機関への支払いは、限度額でとまります。

限度額適用認定証等の交付申請等が必要な方

次に該当する方は、窓口で限度額適用認定証等の交付申請をお願いいたします。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
  • 所得区分が「区分オ」、「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の方であって、過去12か月の入院日数が、通算で90日を超え、食事療養費の減額対象となる場合

健康保険が変わった場合でも健康保険証として利用できます

就職や転職、引っ越しなどで健康保険が変わった場合でも、保険証の切り替えを待たずに「マイナ保険証」で受診できます。

ただし、健康保険の保険者への加入・脱退の届け出は引き続き必要です。

 

オンライン資格確認ができない場合

有効な健康保険証が発行されているにもかかわらず、マイナンバーカードにより資格確認を行った場合に、以下のような理由でオンライン資格確認ができない患者さんに、本来の自己負担額での保険診療を行うために「被保険者資格申立書」の記載をお願いすることがあります。

[記載が必要になる場合]

  • 転職等により健康保険証が発行されているものの、 データ登録中のためオンライン資格確認ができない場合
  • 機器のトラブル等により、マイナンバーカード でオンライン資格確認ができない場合

被保険者資格申立書 [PDF:174KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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