「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく土地所有者等関連情報の利用及び提供

公開日 2024年05月27日

更新日 2024年05月27日

5/27(月) 各申請書様式を追加しました。

 

所有者不明土地法について

   人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用のニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により「所有者不明土地」が全国的に増加し、その利用等に様々な課題が生じています。その課題に対応するため「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年6月1日に全面施行されました。

所有者不明土地とは

   所有者不明土地法では、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、また、判明しても連絡がつかない土地のことをいいます。

所有者不明土地法の概要

(1) 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

   反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。

  • 公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得)
    土地収用法に基づき、公益性等についての事業の認定を受けた後、特定所有者不明土地を収用等しようとする場合、収用委員会の裁決に代わり、都道府県知事の裁定により、審理手続を経ずに土地を取得することが可能となりました。
  • 地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
    特定所有者不明土地において「地域福利増進事業」を実施する場合、知事の裁定により、最長 10 年間(異議がない場合は延長可能)の使用権を設定することで、事業の実施が可能となりました。

 (2) 所有者の探索を合理化する仕組み

    所有権の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとなるなど合理化を実施。
(注意)照会の範囲は親族等に限定

  • 土地等権利者関連情報の利用及び提供
    土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調 査票等)について、行政機関が利用できる制度が創設されました。
  • 長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
    長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度が創設されました。

 (3) 所有者不明土地を管理する仕組み

  • 財産管理制度に関する民法の特例
    所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任等を請求することを可能にする制度が創設されました(財産管理制度に係る民法の特例)。

詳しくは、下記国土交通省ホームページをご覧ください。
 土地:<a name="pagetop"></a>所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法) - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 地域福利増進事業とは

   所有者不明土地を利用して地域住民等の福祉や利便の増進のために行われる次の事業が対象です。

 (1) 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通のように供する施設の整備に関する事業
 (2) 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
 (3) 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
 (4) 社会福祉法による社会福祉事業のように供する施設の整備に関する事業
 (5) 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
 (6) 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
 (7) 住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
 (8) 購買施設、文化教養施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの
  ア.災害に際し災害救助法が適用された区域
  イ.その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域など
 (9) 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するとして政令で定めるものの整備に関する事業
 (10) (1)から(9)に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置き場その他の施設の整備に関する事業

・所有者不明土地であって、一定規模以上の建築物(物置、作業小屋等であって、平屋建てで床面積が20平方メートル未満の建築物や朽廃した空き家を除く。)が なく、使われていない土地で行うことができます。

・土地使用権の取得について岩手県知事の裁定を受けることで、最長で10年間、所有者不明土地を使用できます。

・地方公共団体だけではなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など、誰でも事業を行うことができます。

(参考資料)

地域福利増進事業パンフレット[PDF:3.99MB]

所有者不明土地に関する土地所有者等関連情報の提供

 地域福祉増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。

請求書 ※各請求書への押印は不要です。

(1) 土地所有者等関連情報提供請求書

土地所有者等関連情報提供請求書[DOCX:19.2KB]

土地所有者等関連情報提供請求書[PDF:92.6KB]

(2) 土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書

土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書[DOCX:18KB]

土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書[PDF:97.5KB]

添付書類((1),(2)共通)

1.請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合は、法人の登記事項証明書)
2.対象土地の登記事項証明書
3.事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合は、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
 例)国又は地方公共団体による支援(補助金の交付等)を受けていることを証する書類
4.土地所有者等の探索の過程において得られた、土地所有者等関連情報の提供を求める理由を明らかにする書類
 例)所有権の登記名義人に宛てて送付したが宛先不明として返送された郵便物の写し
5.請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
 誓約書(個人)[DOCX:21.2KB]

 誓約書(法人)[DOCX:21.1KB]
(注意1)「土地所有者等関連情報提供請求書」を提出する場合は、上記の書類又は「土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書」により得た証明書のいずれかを添付してください。
(注意2)「土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書」を提出する場合は、上記の書類を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
閉じる