令和6年度個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)

公開日 2024年04月30日

更新日 2024年04月30日

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)が決定されました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しているため、国から新たな情報が示された場合は、随時更新します。

定額減税の対象者

令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

●個人市民税・県民税が非課税の方

●個人市民税・県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

定額減税の算出方法

納税者の個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。

(1)本人:1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。):1人につき1万円

ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

定額減税の確認方法

定額減税額は、個人市民税・県民税の各種通知書で確認することができます。

●給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 勤務先から配付予定)

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

●普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 市から個人あてに送付予定)

「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書」 

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる方については、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給与から個人市民税・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11回に分けて徴収します。

※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、例年どおり令和6年6月から令和7年5月分までの12回に分けて徴収します。

給与特徴

納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

第1期(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収

公的年金から個人市民税・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月支払分の年金から徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法により控除します。控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収額から順次控除します。

年金特別徴収

注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

●寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

●年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

関連情報

総務省|地方税制度|税制改正(地方税) (soumu.go.jp)

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
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