公開日 2020年06月03日
更新日 2023年04月03日
全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例制度が創設されました。
下記要件を満たす取引について、申請により売主の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
※釜石市の都市計画区域は、下記リンクから都市計画図をご覧ください。
釜石市都市計画図 | 釜石市 (city.kamaishi.iwate.jp)
※特例措置の詳細は国土交通省のホームページでご覧ください。
不動産市場整備:土地の譲渡に係る税制 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12 月31 日
適用対象となる低未利用土地等とは
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
- 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
- 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。
を言います。
特例制度の主な適用条件
- 譲渡した者が個人であること。
- 上記の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等(※1)にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
※1 都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域、又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
※ 申請から「低未利用土地等確認書」の交付まで審査に時間を要するため、即日の交付は行えません。
提出書類に記載事項及び添付書類の不備がある場合や申請内容確認する必要がある場合、訂正及び書類提出を依頼するため、更に日数を要します。
税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
※ 提出書類については、提出いただいた後にお返しできませんので、必要に応じてコピーしてお手元に残しておいてください。
※ 「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。
本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
1 低未利用土地等確認申請書(様式①-1)
2 売買契約書の写し
3 次のいずれかの書類
① 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
② 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
③ 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
④ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
4 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式②-1、様式②-2、様式③のいずれか)
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(写しでも可)
【様式①-1】低未利用土地等確認申請書[DOC:65.5KB]
【様式①-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)[DOC:61KB]
【様式②-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建取引業者の仲介により譲渡した場合)[DOC:66.5KB]
【様式②-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建取引業者を介さずに取引した場合)[DOC:63KB]
【様式③】低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:62.5KB]
提出先
釜石市 総合政策課 企画調整係
提出方法
持参または郵送
※1 郵送の場合は必ず連絡先をご記入ください。
※2 申請から「低未利用土地等確認書」の交付まで審査に時間を要するため、即日の交付は行えません。提出書類に記載事項及び添付書類の不備がある場合や申請内容確認する必要がある場合、訂正及び書類提出を依頼するため、更に日数を要します。税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。