65歳以上で介護が必要な方は税控除の対象となる場合があります

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年03月01日

障害者控除対象者認定について

税の控除の一つに「障害者控除」があります。障害者手帳をお持ちでない方でも、要介護認定の資料等から基準を満たすと認められる場合は、確定申告等で「障害者控除対象者認定書」を提示することで控除の対象となります。

障害者控除の詳細はこちら(国税庁ホームページ)

「障害者控除対象者認定書」の交付を希望する場合は、市高齢介護福祉課へ申請してください。書類を審査の上、認定書又は非該当通知書を交付します。

対象者

次の1.2の両方を満たす方

1.釜石市内に住所を有する満65歳以上の方

2.障害の程度が以下の基準に該当する方

控除区分 認定基準 認定事由
障害者 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度がⅡ又はⅢの者 知的障害者(軽度又は中度)に準ずる
障害高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度がAの者 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる
特別障害者 認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度がⅣ又はMの者 知的障害者(重度)に準ずる
障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度がB又はCの者 身体障害者(1級又は2級)に準ずる
確認書類に基づく調査及びその他必要な事項に関する調査の結果に基づく審査による 常に就床を要し、複雑な介護を要する者である

 ※要支援・要介護認定等を受けている方で、対象となるか不明な場合は下記担当までお問合せください。

認定基準日

控除を受ける所得の生じた年の12月31日

※対象者が当該年内に死亡している場合は死亡日

申請方法

次の書類を下記の窓口に直接お持ちになるか、郵送で提出して下さい。

1.障害者控除対象者認定申請書
  申請書(手書き)[PDF:65.6KB]申請書(入力)[DOCX:21.6KB]  (申請書記入例[PDF:74KB]

2.確認書類 【※認定基準日時点で要支援・要介護認定を受けている方は提出不要です。】

  上の表の認定基準のいずれかに該当する旨を記載した医師の意見書又は診断書

備考

・要介護認定等を受けている方でも、転入前の市町村で認定審査を受けた方や他市町村住所地特例の方は、釜石市で要介護認定等の情報を有していないため、転入前の市町村に照会等が必要となり、審査に時間を要する場合があります。

・釜石市外の施設等に入所、入居されている住所地特例の方で、障害者控除の申請をされたい方は、住所のある市町村の担当窓口にお問合せください。

・この他、寝たきりの方はおむつ代を医療費控除の対象にできる場合があります。詳細はこちら(国税庁ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢介護福祉課 介護認定係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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