【事業主の皆様へ】春季における年次有給休暇の取得を促進しましょう

公開日 2024年02月28日

春の連続休暇には、ココロとカラダ、リフレッシュ。
年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう

労働基準法の改正により、全ての企業において、年10日以上の年次休暇が付与される労働者に対し、年5日の年次休暇の確実な取得が求められています。

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度(※1)の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立つ時間単位の年次有給休暇制度(※2)の導入が効果的です。

労働者・事業主が一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春に向けて導入をご検討ください。

 

(※1)年次有給休暇の計画的付与制度
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の活用性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

(※2)時間単位の年次有給休暇制度
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。

お問い合わせ: 岩手労働局 雇用環境・均等室  TEL 019-604-3010

 
 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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