外国人のみなさまへ マイナンバーカードの有効期限について

公開日 2024年02月20日

更新日 2024年02月20日

 外国人のみなさまへ、マイナンバーカードの有効期限についてご案内いたします。

在留期限がない外国籍の方

 在留期限がない外国籍の方で20歳以上の方は、

日本人と同様に、マイナンバーカードが作成された日から10回目の誕生日までが有効期限となります。

 また、20歳未満の方はマイナンバーカードが作成された日から5回目の誕生日までが有効期限となります。

(注意)令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

    18歳・19歳の方は、申請受付日によって有効期限が変わりますのでご注意ください。     

     ・「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期限10年(それ未満は5年)

     ・「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期限10年(それ未満は5年)

在留期限がある外国籍の方

 在留期限がある方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期限までとなっており、自動的に延長されません。

そのため、在留期限を更新された場合には、更新前の在留期間の満了日までにマイナンバーカードの延長手続きを

行ってください。

 なお、在留期間の満了日までに新しい在留期限が決まらない場合は、現在の在留期間の満了日までに、

2か月間の延長申請をすることができます。

この場合も、後日在留期限を更新された場合は、マイナンバーカードを延長した日の末日までに手続きを行ってください。

手続きをされなかった場合、マイナンバーカードは失効します。

失効後、マイナンバーカードの再交付を希望される場合は有料となる場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 市民登録係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8450
FAX:0193-22-4717
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