公開日 2023年10月04日
更新日 2023年10月04日
水道料金はご使用された水量に応じて請求し、お支払いいただくことになっております。
そのため、2ヶ月に1回、検針員が各家庭や事業所にお伺いし、メーター検針を行っています。
検針日は地域によって異なりますが、1日から10日の間に行っております。
メーター検針ではメーターに表示される数値を確認し、「使用水量・料金等のお知らせ」をその場でプリントして
皆様にお届けします。下水道を使用している場合は下水道使用料についても表示されます。
「使用水量・料金等のお知らせ」の読み方
※令和5年10月1日から様式が変わりました。
メーター検針にご協力ください
水道メーターを含む給水装置は釜石市が皆様に貸与しているもので、その管理は使用者の皆様が行うこととなっています。
メーター検針は、使用水量を量るばかりではなく漏水等を早期に発見できますので、正確で速やかな検針ができるよう、
ご協力をお願いします。
①メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
②犬などを飼っている場合はメーターや家の出入口から離れた場所につないでください。
③メーターボックス付近の樹木や草は、こまめに刈り取ってください。
④メーターボックスの中に家庭排水や雨水が流れ込まないようにしてください。
⑤メーターボックスの上に車庫や倉庫等の構造物を作らないでください。
メーター検針は留守の場合でも実施させていただきますので、重ねてご理解とご協力をお願い申し上げます。
地域ごとの検針月
偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
新浜町、東前町、魚河岸、浜町、天神町、大只越町、只越町、大町、大渡町、駒木町、港町、
鈴子町、松原町、嬉石町、大平町、鵜住居町、片岸町、両石町、箱崎町、栗林町、橋野町
奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)
千鳥町、八雲町、中妻町、上中島町、源太沢町、新町、住吉町、礼ヶ口町、桜木町、
小川町、定内町、小佐野町、野田町、甲子町、大字平田、平田町、唐丹町
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