公開日 2024年07月25日
更新日 2024年07月25日
令和6年8月1日から使用する保険証(被保険者証及び被保険者証兼高齢受給者証)を令和6年7月11日に住民登録をしている住所の世帯主宛で発送しました。
有効期限が経過した保険証は、市民課国保年金係または各地区生活応援センターに返却をするか、御自身で細かく裁断するなどして破棄してください。
有効期限
保険証の有効期限は令和7年7月31日です。
ただし、次のいずれかに該当する方は有効期限が異なります。
- 75歳到達に伴い、後期高齢者医療制度に移行する ⇒ 誕生日の前日
- 70歳に到達する ⇒ 誕生月の月末(1日生まれの場合は誕生日の前日)
【70歳から74歳の方】一部負担金の負担割合をご確認ください
70歳から74歳の方に交付される被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関で支払う一部負担金の割合(「2割」または「3割」)が記載されています。同一世帯の70歳以上の国保加入者の方は、同じ負担割合です。
負担割合は、市県民税の課税状況などにより毎年判定し、8月1日から適用します。
次の方は手続きが必要です
手続き場所
市民課国保年金係または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)
①勤務先の社会保険等に加入しているが、国民健康保険の保険証が届いた方
持ってくるもの
- 社会保険等の保険証または資格取得証明書
- 運転免許証などの本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード
②市外に住民登録している学生で保険証の更新が必要な方(マル学)
持ってくるもの
- 在学証明書(原本)または学生証(写し可)
- 印鑑
- 運転免許証などの本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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