公開日 2023年05月02日
食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
・厚生労働省コールセンター
Tel:0120-400-903(受付時間:平日9時~18時)
支給対象者
①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請不要)
② ①のほか、令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児については20歳未満)を養育する方で令和5年1月1日以降の収入が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準まで収入が下がった方(要申請)
※②の審査基準等の詳細については、決定次第、別途周知を行います。
※高校生のみ養育している方や令和6年2月末までに生まれる新生児も対象です。
※ひとり親世帯として給付金が支給予定の方は、本給付金は対象外となります。ひとり親世帯向けの給付金については、こちらを併せてご確認ください。
※②の場合、父母がともに児童を養育しているときは、父母のうち原則として所得が高い方での審査を予定しています。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き
申請が必要な場合と不要な場合があります。
①に該当する方(申請不要です)
支給予定者には、ハガキでお知らせを5月2日に発送予定です。5月30日(火)に、前回の給付金受給口座に振り込みを行う予定です。
※給付金の受給を希望しない方は、令和5年5月16日(火)までに、子ども課へご連絡ください。
※指定口座の解約等により振込エラーとなった場合は、支給予定日に支給することができません。
口座に変更があった方は、令和5年5月16日(火)までに、子ども課へご連絡ください。
②に該当する方(申請が必要です)
令和5年6月1日(木)~令和6年3月15日(金)の期間で申請受付を行う予定です。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、まずは子ども課までお問い合わせください。
関連リンク
厚生労働省ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」について