公開日 2024年04月15日
更新日 2024年04月15日
要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について
平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、地域防災計画で指定された要配慮者利用施設の管理者等には、避難確保計画の作成とそれに基づく避難訓練の実施が義務付けられました。
また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難確保計画に基づき避難訓練を実施した際の市への報告が義務付けられました。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット[PDF:417KB]
避難確保計画の作成・活用についてリーフレット[PDF:1.1MB]
要配慮者とは
「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児のほか、妊産婦、傷病者、日本語に不慣れな外国人などであって、災害が発生した場合に、特に配慮や支援が必要な方々のことを言います。
地域防災計画で指定された要配慮者利用施設
釜石市では、岩手県が公表した最大クラスの洪水浸水想定区域、または土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設を「利用者の洪水・土砂災害時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある施設」として、地域防災計画で指定しています。
洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧[PDF:132KB]
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧[PDF:114KB]
避難確保計画の作成
「避難確保計画」とは、大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、要配慮者が利用する施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。
避難確保計画のひな形を掲載しますので、これらを参考として計画を作成し、各施設を所管する担当課窓口へ提出してください。また、避難確保計画の作成義務がない施設においてもひな形を活用いただき、避難の計画を作成するよう心掛けてください。
※¹本様式は、厚生省令及び厚生労働省令により社会福祉施設等が作成することを定められた「非常災害対策計画」に対応しています。
※²自衛水防組織を設置する場合は、別途防災危機管理課にご連絡ください。
避難確保計画のひな型【洪水・土砂災害】[DOCX:312KB]
(記入例)避難確保計画のひな型【洪水・土砂災害】[PDF:783KB]
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き[PDF:5.44MB]
避難訓練の実施及び報告
避難確保計画に基づき避難訓練を実施した際は、実施報告書を各施設を所管する課に提出してください。
避難確保計画に基づく訓練実施報告書[DOCX:39.8KB]
避難確保計画・避難訓練実施報告の提出先
施設種別 | 所管課 | 連絡先 |
---|---|---|
高齢者福祉施設 | 高齢介護福祉課高齢介護係 | 22-0178 |
障がい者福祉施設 | 地域福祉課障がい福祉係 | 22-0177 |
児童福祉施設 |
こども家庭課子育て支援係 | 22-5121 |
市管理の教育施設 | 教育委員会事務局学校教育課 | 22-8833 |
医療施設・その他施設 | 防災危機管理課防災係 | 27-8441 |
参考となるホームページ等について
避難確保計画の作成や避難の際に参考となるホームページのリンクを掲載しますので、ご活用ください。
ハザードマップ
気象情報、河川水位情報等
避難の基準について
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)(内閣府)(外部リンク)
防災気象情報と警戒レベルとの対応について(気象庁)(外部リンク)
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