公開日 2024年06月01日
更新日 2024年12月11日
空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
市では、危険空き家の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、危険な状態にある空き家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。
1.補助の対象となる工事
危険空き家を除却する工事であって、次に掲げる要件に全て該当するもの
1.市内に本社または営業所等を有する事業者に請け負わせるもの
2.補助対象となる危険空き家の全部を除却するもの
3.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの
4.交付決定の通知の日以後に契約及び着手した当該年度の2月末日までに完了するもの
2.補助の対象となる危険空き家
次に掲げる要件に全て該当するもの
1.1年以上居住その他の使用がなされていないもの
2.倒壊、部材の落下及び飛散等の著しい危険性があり、周囲に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるもの
3.補助金交付要綱の別表に定める基準において、「空き家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上であるもの
4.敷地境界までの離れが軒高以下であること及び別表周辺に及ぼす影響の表に定める被害をもたらす要因があること。
5.主として居住の用に使用する建築物であること(併用住宅については2分の1以上を居住の用途に使用するもの)
6.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項に規定する勧告を受けていないもの
7.公共事業等の補償の対象となっていないこと
3.補助の対象者
個人であって、次のいずれかに該当する者
1.危険空き家の所有者
2.危険空き家所有者の相続人
※1.2とも共有者又は複数の相続人がいる場合は、全員の同意が必要です。
※危険空き家に抵当権その他所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利を有する全員の同意が必要です。
※現に居住している市町村民税の未納がある方、暴力団関係者、他の権利者からの同意を得られない方は対象となりません。
4.補助率及び補助限度額
補助対象経費の5分の2 上限50万円
※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は含みません。
5.受付期間
令和6年12月27日(金)まで
※令和7年2月28日までに事業が完了するものに限ります。
※事前調査により補助対象空家等に該当する件数が予算に達した時点で、受付を締め切ります。
6.申込みの方法
(1)事前調査申請
補助金交付申請の前に、補助対象となる危険空き家に該当するか否かの判定を行いますので、「釜石市危険空き家除却工事補助金事前調査申請書」に必要事項を記入の上、次の書類を添付して申請してください。
添付書類 ・位置図(付近見取図)
・現況写真(当該建築物及び周囲の状況が分かるもの)
・建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
(2)補助金交付申請
除却工事に着手する前に、次の書類を提出してください。
添付書類 ・補助金交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・釜石市危険空き家除却工事補助金交付申請額の算出シート
・除却工事の内容及び費用が分かる見積書の写し
※除却工事費以外の工事費が含まれる場合には、除却工事費が分かるものに限る。
・現に居住している市町村民税の未納がないことを証明する書類
・補助対象空き家に共有者又は複数の相続人がいる場合は、申請者以外の関係権利者全員の除却工事に係る同意書又はそれに代わるもの
・相続人が補助金の交付の申請をしようとする場合にあっては、所有者と申請者等の相続関係が確認できる書類
※その他必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがあります。
(3)完了実績報告
除却工事が完了したときは、次の書類を提出してください。
添付書類 ・補助金交付請求(精算)書
・事業実績書
・収支精算書
・除却工事に係る請負契約書の写し
・除却工事費が記載された請求書及び領収書の写し
・除却工事の内容が確認できる工事写真及び除却工事後の現況写真
・廃棄物処理に関する処分証明書の写し
※その他必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがあります。
(4)申請の様式
(5)その他
釜石市危険空き家除却工事補助金交付要綱
釜石市危険空き家除却工事補助金交付要綱[PDF:91.5KB]
釜石市危険空き家除却工事補助金チラシ
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