公開日 2022年12月12日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、提出いただく請求書、見積書、領収書について押印を省略できることとしました。電子メールによる提出も可能となります。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
適用日
令和5年1月1日以降に市が受付するものから対象とします。
対象
請求書、見積書、領収書
押印省略時の注意事項
(1)書類上に、住所、氏名(法人、団体等は名称及び代表者の職氏名)等の必要事項に加え、
「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の職・氏名、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
※発行責任者とは、代表取締役、支店長、営業所長といった社内において権限の委任を受けた役職者です。
※担当者とは、本件に関する事務を担当する方です。
確認のため、記載してある連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。
(2)電子メールによる提出の場合、PDF形式にして添付してください。