公開日 2022年10月04日
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、改正日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異を情報公表することが義務付けられました。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」 (外部サイト)
大企業に男女の賃金差異の情報公表が義務化されました(リーフレット)[PDF:871KB]
お問い合わせ先
岩手労働局 雇用環境・均等室
〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎
☎ 019-604-3010
【受付時間 8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)】
この記事に関するお問い合わせ
産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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