公開日 2024年08月14日
更新日 2024年08月15日
森林の土地の所有者届出制度について
岩手県が定める釜石市内の地域森林計画の対象となっている民有林(以下、「地域森林計画対象森林」という。)において、売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった際には、その土地の規模や、届出義務者が個人か法人かによらず、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
ただし、以下の場合には、届出は不要です。
・国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合
・森林の土地の所有権ではなく、地上権や賃借権を取得した場合
なお、地域森林計画対象森林に該当するか否かを確認するには、市水産農林課林業振興係(TEL:0193-27-8426)または、沿岸広域振興局農林部(TEL:0193-27-5524)まで、お問い合わせください。
【リーフレット】森林の土地の所有者届出制度の概要[PDF:7.87MB]
届出期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類の写し
- 森林の土地の位置を示す図面
遺産分割協議が90日以内に完了しない場合
相続において遺産分割協議が整っていない場合でも、一旦、法定相続人の共有林として相続開始日から90日以内に届出が必要です。協議が整い持分割合に変更があった場合は再度届出を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ
産業振興部 水産農林課 林業振興係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8426
FAX:0193-22-1255
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