公開日 2022年07月11日
自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
未登録自動車や車検証の有効期限が過ぎた自動車を、登録・車検などの目的で運行させる場合、自動車臨時運行許可申請を行い、臨時運行許可証の交付と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸与を受ける必要があります。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可申請書(エクセル様式)[XLSX:39.6KB]
※申請書はA4サイズで印刷してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
- 申請人(窓口にこられた方)の本人確認書類
- 手数料750円
※自動車の同一性を確認できる書類の提示を求める場合があります。
注意事項
- 申請書は、運行開始日当日または前日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)に受付を行います。
- 運行期間は、原則、県内1日、県外2日です。
- 臨時運行許可証及び仮ナンバーは、運行期間満了の日から5日以内(5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに返却してください。
申請窓口
市民生活部生活環境課市民生活係(本庁舎1階)
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 市民生活係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8451
FAX:0193-22-2199
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