公園内でのドローン等の飛行について

公開日 2022年02月10日

更新日 2022年06月10日

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の利用にあたり、飛行の許可が必要となる空域と、飛行の方法に関するルールが航空法で定められています。 公園において、無人航空機を飛行させるときは、法に定めるルールを守り、他の公園利用者、公園近隣住民の迷惑にならないようにしてください。

<飛行の許可が必要となる空域について>
次の空域で無人航空機を飛行させるときは、国土交通大臣の許可が必要となります。 申請等の手続きについては、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ

  1. 空港等の周辺の空域
  2. 地表または水面から150メートル以上の高さの空域
  3. 人口集中地区(人又は家屋の密集している地域)の上空

*人口集中地区は平成27年の国勢調査に基づいて設定されています。

*釜石市内における人口集中地区内は、国土地理院のホームページで検索してご確認ください。

国土地理院のホームページ


飛行の方法について>
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、次のルールを守っていただく必要があります。 なお、次のルールによらず無人航空機を飛行させるときは、国土交通大臣の承認が必要となります。 手続きについては、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと    


<公園使用許可の申請について>
市内の公園等において、ドローン等を使い、業として写真、映画又はテレビ撮影等を行う場合は、釜石市長の許可が必要となります。 公園使用許可申請等の手続き等については、「都市公園内行為許可申請書」のページをご覧いただき、都市計画課管理係までお問い合わせください。

撮影に際し、その映像等にプライバシーや肖像権などの権利を侵害する情報等が含まれている場合、損害賠償責任の対象となることが考えられます。撮影等は、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」に留意のうえ、行ってください。

「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン[PDF:469KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

建設部 都市計画課 管理係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8435
FAX:0193-22-3606
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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