公開日 2022年07月12日
1.認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、意欲ある農業者が作成した「農業経営改善計画書」を市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)が認定し、その計画の実現のために支援を行っていく制度です。
2.認定農業者になるには
5年後の農業経営の発展・改善目標の実現のために具体的な計画を立て、「農業経営改善計画認定書」を作成し提出します。
市における認定は「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」と提出された計画を照らし合わせて審査し、計画が認定されると認定農業者になります。
【釜石市の認定基準目標】
(1)年間農業従事時間
2,100時間(主たる従事者)
(2)年間農業所得目標
300万円(経営体あたりでは400万円)
【認定要件】
- 計画が釜石市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込みが確実であること
【基本構想】
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想【釜石市】[PDF:430KB]
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(別紙)[PDF:154KB]
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(営農類型)[PDF:124KB]
3.認定農業者のメリット
意欲ある農業者として地域から認められるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。
- 農業制度資金活用時における優遇(低金利での借入など)
- 農業者年金における優遇
- 各種補助事業等の対象要件
4.申請方法
下記の申請書様式に必要事項をご記入のうえ提出ください。
※認定の有効期間は5年間ですが、計画を見直せば再認定を受けることが出来ます。
※一定の要件を満たす家族経営協定等を締結している場合には、夫婦又は親子での共同申請ができるようになっています。
※共同申請とは:経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、共同で農業経営改善計画の認定申請を行う制度であり、夫婦や親子ともに認定農業者になることができます。
※令和2年4月から国の運用見直しにより主に以下の内容が変更となりました。
以下の場合の申請書の提出先はそれぞれの機関となりました。(再認定申請も同様)
- 釜石市の区域内 ・・・ 釜石市長
- 岩手県の区域内 ・・・ 岩手県知事
- 複数都道府県の区域 ・・・ 東北農政局長 または 農林水産大臣
5.釜石市認定農業者協議会の紹介
釜石市では認定農業者に認定された農業者で構成する「釜石市認定農業者協議会」があります。
協議会では、総会開催事業、県協議会参画事業、研修事業などを行っています。
ぜひ、認定農業者同士の相互研鑽を図り、経営発展を考えてみませんか。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード