成年年齢引き下げによる消費者トラブルにご注意ください!

公開日 2022年01月14日

更新日 2022年01月14日

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が「18歳」になります

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。

現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。

生年月日 成年になる日 成年になる年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

「18歳」からできること「20歳」にならないとできないこと

18歳からできること 20歳にならないとできないこと

◆親などの同意なしでの契約(スマホの購入、アパートの契約など)

◆クレジットカードの作成

◆結婚(男女ともに18歳に統一)

◆公認会計士資格、司法書士、医師免許、薬剤師免許等の取得

◆10年有効パスポートの取得

◆性別の取り扱いの変更の申立て 等

◆喫煙・飲酒

◆競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券など)の購入

◆養子を迎える

◆大型・中型自動車運転免許の取得

◆国民年金の加入義務

 

成年になると、親の同意なしでの契約が可能になるなどできることが増えますが、自らの判断や行動に対して責任が生じます。

周囲の大人の見守りも大切です。

契約とは

契約書がなくても、口約束でも契約は成立します。

一度、成立した契約は、原則、自分の都合で一方的にやめることは出来ません。

契約内容は事前によく確認し、支払は可能か、本当に必要な契約か、をよく考えましょう。

契約には様々なルールがあり、安易に契約してしまうとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

未成年者取消権とは

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。

もし未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

成年年齢が引き下げられると、成年となる18歳からは「未成年者取消権」は行使できなくなります。

※未成年であることを理由にすべての契約を取り消しできるわけではありません。

 未成年者取消権を行使するには条件があります。

消費者トラブルに注意しましょう!!

成年年齢引き下げに伴い、若者に多い消費者トラブルの事例を紹介します。

【事例1】

 チャットで相談にのるだけのアルバイトで、次々と手続料を支払わされた

【トラブル防止のポイント】

 「簡単に稼げる」などと掲げるインターネット広告やSNSの情報を安易に信じないようにしましょう。

 怪しい副業を謳うサイトでは「報酬を得るため」などと、登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。

 友人からの誘いでも、怪しい話はきっぱり断りましょう

 

【事例2】

「10万円全身脱毛」の広告を見たが、実際は70万円の高額コースを勧められ解約したい

【トラブル防止のポイント】

 その場で促されるまま契約せず、施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう


【事例3】

 1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった

【トラブル防止のポイント】

 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

 いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。

 注文前に、返品の可否、解約条件を確認しましょう。

 最終確認画面で、定期購入かどうか、解約条件、支払総額などをよく確認しましょう。

困った時は消費生活センターにご相談ください

消費者トラブルで困ったときは、消費生活センターまでご相談ください。

相談は秘密厳守です。

【相談専用電話】0193-22-2701

【相   談   日   時】月曜日から金曜日(年末・年始・祝日を除く)8時30分~17時15分

 

政府広報オンライン:18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル~18歳から大人~

消費者庁リーフレット「18歳から大人」

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」

独立行政法人国民生活センター:「若者の消費者トラブル」

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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