公開日 2021年10月13日
更新日 2022年03月31日
指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ市長の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければなりません。
設計審査、工事検査を受ける際の提出書類は以下のとおりです。
※釜石市指定給水装置工事事業者規程(平成10年釜石市水道事業所管理規程第1号)第14条、第15条
設計審査
・給水装置工事申込・設計承認申請書(様式第8号)[XLSX:76.6KB]) 1部
・給水装置工事承認書(様式第9号)[XLSX:76.3KB] 1部
・給水装置工事竣功検査表[XLSX:101KB] ※承諾欄を確認 1部
しゅん工検査
・給水装置工事しゅん工検査申請書(様式第11号)[XLSX:25.2KB] 1部
・給水装置工事しゅん工検査合格書(様式第12号)[XLSX:24.4KB] 1部
・給水装置工事竣功検査表(設計審査時に提出したもの) 1部
・給水装置台帳(表・裏)[XLSX:68KB] ※B4サイズ(厚紙に印刷) 1部
・写真(水圧試験(開始前、○分後)・自圧確認)
※任意様式、全体及びゲージ確認できるアップ写真を貼付 1部
関連事項
修繕工事の報告
釜石市指定給水装置工事事業者は、修繕のための工事をしたときは、1か月ごとに一括して工事修繕報告書を翌月10日までに市長に提出しなければなりません。ただし、漏水の修繕をしたときは、そのつど市長に報告しなければなりません。
※釜石市指定給水装置工事事業者規程(平成10年釜石市水道事業所管理規程第1号)第13条第7号
給水装置の譲渡
給水装置を売買又は譲渡しようとするときは、あらかじめ当事者の連署をもって届け出なければなりません。
※釜石市水道事業給水条例施行規則(平成10年釜石市規則第10号)第13条
給水装置の所有者の代理人
給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、釜石市水道事業給水条例(平成9年釜石市条例第24号)に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め届け出なければなりません。
※釜石市水道事業給水条例施行規則(平成10年釜石市規則第10号)第16条
代理人選任(変更)届(様式第5号)[DOCX:15.8KB]
給水装置の管理人の選定
次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
※釜石市水道事業給水条例施行規則(平成10年釜石市規則第10号)第17条