物品賃貸借案件において第三者賃貸方式(三者間契約)が可能となりました

公開日 2021年10月01日

更新日 2023年11月18日

令和3年10月1日以降の物品賃貸借に係る入札案件より、納入業者(入札者)が賃貸人(リース会社等)を介して貸し付けをすること(第三者賃貸方式)を可とすることとしました。

入札・契約までの流れ

1 指名競争入札参加者指名通知書の送付

 指名通知書に「第三者賃貸方式を希望する場合は、“自ら及び第三者をして貸し付けできる能力を有することの証明書”の提出が必要である」旨記載し、送付します。

2 証明書の提出

・指名通知書に記載された期限までに、「自ら及び第三者をして貸し付けできる能力を有することの証明書」を財政課契約係に提出してください。

・提出された証明書により、納入業者及び賃貸人のいずれも釜石市の登録業者であることを確認後、「第三者賃貸方式確認通知書」を送付します。

※賃貸人(リース会社等)についても、物品購入等競争入札参加資格者名簿への登録が必要です。名簿に登録がなければ失格となります。

3 契約締結

 入札後に、釜石市、納入業者(入札者)、賃貸人(リース会社等)の三者間で契約締結します。契約書は3通作成し、各自1通を保有します。

 

各種様式

自ら及び第三者をして貸し付けできる能力を有することの証明書[DOC:33.5KB]

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 財政課 契約係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8416
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる