保育所等において新型コロナウイルス感染者等が確認された場合の対応についてお知らせします

公開日 2021年08月18日

更新日 2023年05月08日

 新型コロナウイルス感染症の位置付けが「5類感染症」に変更されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る市内の認定こども園、保育所、小規模保育事業所、認可外保育事業所の対応につきましては、下記のとおり見直し対応してまいります。(令和5年5月8日現在)
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保育所等の職員及び園児が感染者として確認された場合の対応について

 保育所等の職員及び園児が感染者と確認されても、臨時休園は行わず、職員体制の確保及び基本的な感染対策を行いながら開所を継続することを原則とします。

陽性が判明した場合の登園停止期間について

◎発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること

(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること)

濃厚接触者の取扱いについて

◎濃厚接触者の特定は行いません

 

 

(令和4年3月4日現在)

新型コロナウイルス感染症に係る市内の認定こども園、保育所、小規模保育事業所、認可外保育事業所の対応につきましては、下記のとおり対応してまいりますのでご理解・ご協力をお願い致します。

保育所等の職員及び園児が感染者として確認された場合は臨時休園とします

◎休園期間中に、保健所の指示・助言のもと濃厚接触者の特定や施設の消毒等の対応を行います。

◎休園期間及び再開の時期については、濃厚接触者の有無やその人数、施設の消毒など、保健所と協議を踏まえて施設運営上の体制整備等により判断します。

保育所等の職員及び園児が濃厚接触者となった場合

◎PCR検査の結果が判明するまでは登園停止となります。

◎PCR検査の結果が「陰性」だった場合は、国の方針に基づき、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間の登園自粛をお願いします。

※感染者がオミクロン株の場合は、最後に濃厚接触をした日から起算して7日間の登園自粛をお願いします。

◎保健所の調査により濃厚接触者に特定された職員が多く、保育の提供が出来ないと判断された施設については、臨時休園とします。

保育所等の職員及び園児の同居家族が濃厚接触者等となった場合

◎同居家族の検査結果がどちらであっても、原則、施設は通常どおり開所します。ただし、職員及び園児は保健所の指示により同居家族の結果が判明するまでは、登園停止とします。

◎同居家族が「陽性」だった場合は、保健所の指示に従い判断します。

◎同居家族が「陰性」だった場合は、職員及び園児自身が感染している可能性は非常に低いと認められるため、普段通り仕事や保育所等にいくことに制限はありません。

家庭での保育が困難な場合について

 保育所等の職員、園児が感染者と確認された場合は、施設を臨時休園することになりますが、保護者の職業が社会機能を維持するために就業を継続することが必要な方、または他に保育を行うものがいない園児については、申請書及び証明書を提出することにより保育を利用することができます。休園期間中の保育の提供は、現在入所している施設で行います。ただし、施設の職員が感染者等となった場合は、保育の提供が出来ない場合がありますので、可能な限り家庭での保育をお願いします。

臨時休園に伴う保育利用申請書(保護者記入)[PDF:77.7KB]

臨時休園に伴う保育利用申請書(保護者記入)[DOCX:25.3KB]

臨時休園に伴う保育利用に係る証明書(保護者の勤務先が記入)[PDF:48.7KB]

臨時休園に伴う保育利用に係る証明書(保護者の勤務先が記入)[DOCX:23.7KB]

【注意事項】

◎保育を利用する場合には、勤務先からの証明も必要になります。

釜石市内において感染者が確認されても、保育所等に感染者がいない場合は、原則、開所します

ただし次の場合、釜石市内の全て、又は一部の保育所等を臨時休園としたり、あるいは保護者のみなさまに登園の自粛をお願いする場合があります。

⑴市内各所で感染が確認され、感染拡大の恐れがあると判断した場合

⑵国及び県が緊急事態宣言を発令した場合

保護者のみなさまへお願い

◎次の場合は、必ず園へ連絡のうえ、家庭での休養をお願いします。

・お子さまの同居家族が濃厚接触者または、PCR検査を受診することとなった場合

・お子さまが濃厚接触者または、PCR検査を受診することとなった場合

・お子さまがPCR検査の結果「陽性」となった場合

◎検査結果が判明次第、速やかに園へ報告下さいますようお願いします。

◎臨時休園中、お子さまの外出は控えていただきますようお願いします。

◎感染者と確認された保育所等の職員、園児及びその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷を行わないよう、最大限のご理解・ご配慮を賜りますようお願いします。また、個人情報を特定するような情報、不確かな情報、デマ等に惑わされることのないよう、冷静な判断と対応をお願いします。

保育料の減免措置について(令和5年1月23日更新)

 新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合には、休園日数に応じて利用者負担額を日割りにより減免措置しておりましたが、国での新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としております。このため、臨時休園等を行うことを国から要請することは想定されない状況となっております。

 このことから、国の方針に基づき、保育料の減免措置については令和5年3月末までとし、令和5年4月からは減免措置を廃止といたしますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課 子育て支援係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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