公開日 2021年06月25日
更新日 2021年06月25日
大規模災害発生やリーマンショックといった内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じている危機時に、売上高が前年同月比15%以上減少等している全業種(保証対象業種に限る)を対象として、通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
利用にあたっては、前年同月比15%以上の売上高の減少について、市長の認定を受ける必要があります。
制度に関する詳細はこちらをご覧ください。
⇒ 危機関連保証制度(中小企業庁HP)
指定期間
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が延長されます。
指定期間更新前:令和2年2月1日~令和3年1月31日
更新後:令和2年2月1日~令和3年12月31日
危機関連保証の発動リスト(R3.6.24)[PDF:37.1KB]
※ 危機関連保証の指定期間について
・危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証にかかる融資実行を受けることができる期間をいいます。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述のとおり指定期間の期間内に実行する必要があります。
ご利用の流れ
認定申請の必要書類
1 認定申請書 2通
2 認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
(試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料など)
認定申請書様式
(1)基本の様式
危機関連保証様式①[PDF:88.1KB]
(2)創業者等運用緩和の様式(前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大している事業者の方)
①最近3か月との比較 危機関連保証様式②[PDF:93.4KB]
②令和元年12月との比較 危機関連保証様式③[PDF:93.6KB]
③令和元年10-12月との比較 危機関連保証様式④[PDF:94.8KB]
※ 認定書の有効期間に関するただし書について
認定書の有効期間は認定の日から起算して30日後の日付が記載されますが、経済産業大臣が指定する期間(指定期間)の終期が先に到来する場合、その終期が有効期限となります。
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う認定申請書への売上高等の記載に係る注意点について
危機関連保証の認定申請書に記載する売上高等は、最近1か月間の売上高等と、それに対応する前年同月及び連続するその後2か月の売上高等が基本ですが、認定にあたっては申請の原因となる事由が発生した直前同期の売上高等と比較する必要があるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の、前々年の同期の売上高等の記載が必要となる場合があります。
感染症の影響を受けた時期により異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。
【相談・問い合わせ先】 ・危機関連保証の利用相談について 岩手県信用保証協会 釜石支所 :0193-27-8361 ・売上高等の減少についての市長の認定について 釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係 :0193-27-8421 |
経済産業省 「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます」ページへ(外部リンク)
中小企業庁 「危機関連保証制度」ページへ(外部リンク)
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