公開日 2021年06月23日
更新日 2023年06月02日
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確さを期するよう、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
選挙人名簿抄本を閲覧できる目的(申出者、閲覧者)
選挙人名簿の抄本の閲覧は、以下の(1)から(3)の場合に限り行うことができます。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)
なお、申出者及び閲覧者については( )内のとおりです。
⑴特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
(申出者:選挙権を有する者、閲覧者:申出者本人)
⑵公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(申出者:公職の候補者等、政治団体等、閲覧者:申出者本人または申出者が指定する者)
⑶統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち
政治・選挙に関するものを実施する場合
(申出者:個人、法人、閲覧者:申出者またはその指定する者)
閲覧できる場所及び時間
閲覧できる時間
午前8時30分~午後5時15分まで
※以下の場合は閲覧ができませんので、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
・土曜、日曜、祝日等の閉庁日
・選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日まで
・すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
・閲覧場所が使用できない場合
閲覧できる場所
釜石市選挙管理委員会事務局が指定する場所
申請の方法について
・日程等の調整のため、申請をする場合は事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
・下記に掲げる提出書類を選挙管理委員会事務局に提出(郵送又は直接持参)してください。
提出された書類等を審査した結果、問題がなければ、調整した日時に閲覧することができます。
提出書類について
閲覧の目的ごとに提出いただく書類が異なりますので、提出の際は十分にご注意ください。
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
1.閲覧申出書
【記載例】閲覧申出書(登録確認用).pdf[PDF:86.6KB]
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行う場合
1.閲覧申出書
【記載例】閲覧申出書(政治活動用).pdf[PDF:124KB]
※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合は
「候補者閲覧事項取扱者に関する申出書」も必要(法第28条の2第4項)
【記載例】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[PDF:82.3KB]
2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
3.閲覧者が申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
1.閲覧申出書
【記載例】閲覧申出書(政治活動用).pdf[PDF:123KB]
※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合は
「承認法人に関する申出書」も必要(法第28条の2第7項)
2.政治団体設立届出書の写し又は活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)
3.閲覧者が申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
調査研究で政治・選挙に関するものを実施する場合
1.閲覧申出書
【記載例】閲覧申出書(調査研究用).pdf[PDF:123KB]
※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合は
「個人閲覧事項取扱者に関する申出書」も必要(法第28条の3第5項)
【記載例】個人閲覧事項取扱者に関する申出書[PDF:70.9KB]
2.調査研究の概要・実施体制を示す資料
3.閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
閲覧するにあたっての注意点
1.実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)
を提示いただく必要があります。
2.閲覧は、読み取り又は筆記に限ります。抄本のコピーやカメラでの撮影はできません。
3.閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、
又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
4.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や目的外利用・第三者提供の禁止に違反した場合で
個人の利益を保護する必要があると認めるときは、勧告や命令をすることになります。
また、必要な限度において申出者から必要な報告をさせることがあります。
5.閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等は公表されます。
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