公開日 2021年05月21日
更新日 2024年04月01日
市では、釜石市市営建設工事等に係る入札結果等の公表要領に基づき、市営建設工事及び建設関連業務委託に係る入札結果等について、入札・契約の「透明性・公平性・競争性」をより一層、向上させることを目的にホームページにおいて入札情報を広く公開しています。
市営建設工事・建設関連業務委託に係る最低制限価格算出方法について
市が発注する建設工事・建設関連業務委託の入札案件について、最低制限価格未満の入札を行った者を落札者としないこととしています。最低制限価格の算出方法は下記のとおりです。(随意契約案件は、従来どおり対象外となります。)
これは、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル及び国土交通省基準に合わせております。
■対象
公告・指名を行う建設工事・建設関連業務委託
【建設工事 】
1 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額
2 特別なものについては、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
【建設関連業務】
下表の1~4の金額を合算した額が最低制限価格となります。また、業種区分が複数にわたる業務の場合は業種ごとの算出額を合算した額となります。
業種区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
─ |
建築関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 |
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
※測量業務に係る契約については、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては10分の8、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その額がの10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とします。
市営建設工事の前払金の特例に係る取り扱いについて
平成28年度から、市発注工事の前払金の使途を拡大する特例措置を実施しておりますが、令和6年度においても継続します。
1 特例措置の適用対象
特例措置の適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。
2 特例措置の内容と上限
特例措置により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。
前金払の割合の変更について
これまで、東日本大震災の被災地域における特例により前金払の割合が引き上げられていましたが、
この特例が令和5年度をもって終了しました。令和6年4月1日以降は以下のとおりとなります。
市営建設工事
前金払の割合を請負金額の10分の4以内とします。(変更前は、請負金額の10分の4.5以内)
市営建設関連業務
前金払の割合を請負金額の10分の3以内とします。(変更前は、請負金額の10分の3.5以内)
施工体制台帳及び入札金額の内訳書の作成、提出について
■施工体制台帳の作成、提出について
公告、指名を行い、入札に付する全ての工事について、下請契約の請負代金額にかかわらず、施工体制台帳の作成、提出が義務付けられています。
■入札金額の内訳書の提出について
公告、指名を行い、入札に付する全ての工事について、入札金額の内訳書(工事費内訳書)の提出が義務付けられています。
・1回目の入札金額と内訳書の総額が異なる場合、その札入れは無効となりますのでご留意ください。
・内訳書の提出は1回目の札入れ分のみです。
中間前金払制度の導入について
公告、指名に係る市営工事の請負契約について、中間前金払制度を導入しています。
これは、通常の前払金(請負額の10分の4以内)に加えて、工期、出来高が全体の2分の1以上、経過している場合は、更に10分の2以内の額を前払金として、支払うことができる制度です。
取扱いについての資料、様式は以下のとおりですので、ご確認ください。
入札参加者が一者の場合でも入札執行する特例措置
※当該特例措置は、令和4年4月1日で廃止となりました。
東日本大震災以降、復興復旧工事の急増により、入札の不調・中止が続いたことから、その現状を打開し入札を円滑に執行するため、時限的措置として「指名競争入札の場合に入札参加者が一者の場合でも入札を執行、続行する特例措置」を導入しています。
1.適用期間
平成25年10月10日執行の入札から令和4年3月31日まで
2.制度の概要
・入札執行前に参加者が一者のみになった場合でも入札を執行します。
・入札の成立後に執行途中で参加者が一者のみになった場合でも入札を続行します。
(これまでは、2者以上の参加者により、入札を執行(続行)していました。)
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