公開日 2020年12月23日
更新日 2024年10月27日
「使用者も、労働者も、お互いに。必ず確認、最低賃金。」
岩手県最低賃金と岩手県特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
※ 「岩手県最低賃金」は下記をご確認ください。
岩手県の最低賃金が952円になりました | 釜石市 (city.kamaishi.iwate.jp) (内部リンク)
適用対象労働者
岩手県最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、全ての労働者に適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金は、下の表の産業で働く労働者に適用されますが、適用除外となる年齢や業務に該当する場合は、岩手県最低賃金が適用されます。
現在は、岩手県最低賃金がすべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回っておりますので、次の改正までは岩手県最低賃金の952円が適用されています。
対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等は含まれません。
岩手県特定(産業別)最低賃金
※令和6年10月27日からは、岩手県最低賃金がすべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回っておりますので、次の改正までは岩手県最低賃金の952円が適用されています。
※上記の理由のため、下記表に記載された時間額は現在適応されていませんが、参考として掲載しています。
岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 949円(改正) |
岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 925円(改正) |
岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 917円(改正) |
岩手県自動車小売業 | |
発効日 令和5年12月30日 | 時間額 945円(改正) |
岩手県各種商品小売業 | |
発効日 平成28年12月11日 |
時間額 767円(据置) |
岩手県百貨店、総合スーパー | |
発効日 平成30年12月28日 |
時間額 800円(据置) |
注:岩手県各種商品小売業最低賃金は平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっています。現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金が適用されます。
※「岩手県百貨店、総合スーパー」は、「岩手県各種商品小売業」に該当する事業所のうち、従業員が常時50人以上の事業所に適用されます。
※岩手県最低賃金は、令和6年10月27日から時間額952円に改正されました。
問い合わせ先
岩手労働局労働基準部賃金室(TEL 019-604-3008)
または 釜石労働基準監督署(TEL 0193-23-0651)
ホーム | 岩手労働局 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
労働基準部賃金室担当 | 岩手労働局 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
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