中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付

公開日 2020年12月03日

更新日 2024年09月05日

 制度の概要

本制度は、労働生産性が伸び悩む中小企業が、今後の少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備等を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の向上を図ることを目的とした制度です。

先端設備等導入計画は、この中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者等が策定する「設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画」です。

この計画は、所在している市区町村が国から導入促進基本計画の同意を得ている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援・金融支援などの支援措置を受けることができます。

釜石市の導入促進基本計画は、令和5年6月20日付で国から同意を得ましたので、釜石市内に事業所を有する中小事業者が策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

当市においては、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等が、市内に導入する先端設備等のうち、一定の要件をみたすものについて、固定資産税の課税標準を3年間「1/2」(賃上げ表明をした場合、最長5年間「1/3」)に軽減します。

 

■先端設備等導入計画の取り組み図 

   

■釜石市の導入促進基本計画

釜石市導入促進基本計画[PDF:348KB]

■概要資料等 ※必ずご確認ください

「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:975KB]

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)[PDF:1.65MB]

Q&A[PDF:291KB]

各種優遇措置

■固定資産税の軽減措置

 中小事業者等が、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき適用期間内に一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

《計画内で賃上げ表明無し》
3年間、課税標準を1/2に軽減
《計画内で賃上げ表明有り》
4又は5年間、課税標準を1/3に軽減
※令和6年3月31日までに設備取得 5年間、特例率1/3
※令和7年3月31日までに設備取得 4年間、特例率1/3

■固定資産税の軽減措置以外の支援措置

●中小企業信用保険法の特例

中小企業等は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

ご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、関係機関にご相談ください。なお、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行なわれ、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

 

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める以下の中小企業者です。
ただし、固定資産税の軽減措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
固定資産税の特例についてはこちら(ページ内リンク)

 

  「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

参考:中小企業等経営強化法(経営力向上関連)条文 (中小企業庁HP

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/jyoubun.html

 

先端設備等導入計画の主な要件

   

申請方法(申請から認定までの流れ)

  

アンカーアンカー固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の様式

(1)申請時に必要な書類

① 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.4KB]
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
③ 直近の市税にかかる納税証明書
※個人の場合:市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税
※法人の場合:法人市民税、固定資産税及び軽自動車税

【固定資産税の特例措置を受ける場合】
④ 投資計画に関する確認書[DOCX:34.7KB]
※認定経営革新等支援機関に以下の様式で依頼してください。
・ 投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]
・ 別紙(基準への適合状況)[XLSX:24KB]
・ (記載例)投資計画に関する確認依頼書[PDF:255KB]
・ 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
・ (参考)5設備投資の内容(別紙)[XLSX:12.8KB]

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑤及び⑥も必要です。
⑤ リース契約見積書(写し)
⑥ (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】
⑦ 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21KB]
・ (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDF:95.4KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(2)計画変更申請時に必要な書類(認定後に計画内容に変更が生じた場合)

① 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:25.5KB]
※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
③ 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

【固定資産税の特例措置を受ける場合】
④ 投資計画に関する確認書[DOCX:34.7KB]
※認定経営革新等支援機関に以下の様式で依頼してください。
・ 投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]
・ 別紙(基準への適合状況)[XLSX:24KB]
・ (記載例)投資計画に関する確認依頼書[PDF:255KB]
・ 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
・ (参考)5設備投資の内容(別紙)[XLSX:12.8KB]

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑤及び⑥も必要です。
⑤ リース契約見積書(写し)
⑥ (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請送付先・お問い合わせ先

    〒026−8686

        岩手県釜石市只越町3丁目9番13号

        釜石市産業振興部商工観光課

        TEL:0193−27−8421

 

■関連情報

生産性向上特別措置法について、下記の関連情報もご活用ください。

●中小企業庁

    ・生産性向上特別措置法による支援

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8421
FAX:0193-22-2762
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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