【空き家を所有の皆様へ】釜石市空き家バンクのご案内

公開日 2020年06月23日

更新日 2021年07月29日

釜石市空き家バンクは、釜石市内の空き家情報を公開し、所有者と利用希望者とのマッチングをお手伝いする制度です。

空き家バンクでは、空き家の所有者から物件の登録申し込みを受けてその情報をホームページで公開します。

ホームページに公開された情報の閲覧は自由に行うことができます。

※売買や賃貸の契約に向けた交渉は専門家である宅地建物取引業者に仲介を依頼します。

物件の掲載は、全国版空き家バンク(LIFULL HOMES')にて行っています。

 アンカー空き家を所有している方へ 

所有する空き家の状況を確認

 空き家の売買等にあたっては、空き家自体の状態に加え、土地・建物の登記の状況等も重要です。

 まずは以下の①~③のことを確認してみましょう。

 

  ① 土地・建物の登記が誰の名義になっているか、所有の登記簿又は土地建物全部事項証明書を取得して、確認しましょう。

  ② 土地の境界を確認しましょう。土地の境界から、屋根や庭木などが越境していないか、確認しましょう。

  ③ 築年数や設備(水道、トイレ、風呂、雨漏りはないか等)の状況を確認しましょう。

 

 市内不動産会社へ、建物の写真、登記簿、固定資産税納付書などを持って、所有する空き家の査定をお願いする等も有効な状況確認の方法です。

ご相談

 空き家の状況を確認した後、釜石市商工観光課U・Iターン推進係までご相談ください。

  可能であれば様式第1号_空き家バンク登録申込書及び同意書[PDF:90.9KB] 及び

 様式第2号_空き家バンク登録台帳[PDF:77.6KB] に必要事項を記入の上、併せてご提出ください。

 

 まずはお電話でご相談いただいた後にご提出いただいても構いません。

現地確認等

 ご相談いただいた後、所有者様から教えていただいた情報を基に、市の担当者が空き家の状況や登録条件の確認、

 現地確認・写真撮影に伺いますので、立ち合いをお願いします。

 

 なお、以下の場合については、釜石市空き家バンクに掲載することができません。

  (1) 建物の老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なとき。

  (2) 空き家又は当該空き家が所在する土地が未登記であるとき。

  (3) 空き家の所有者が法人であるとき。

  (4) 希望する売買価格が400万円を超えるとき。

  (5) 釜石市暴力団排除条例(平成27年釜石市条例第37号)第2条第4号に規定する暴力団員等が所有する空き家であるとき。

  (6) その他市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認める空き家であるとき。(※接道やレッドゾーン等)

4  登録・公開

 現地確認等が終了の後、釜石市空き家バンクへ登録を行います。(登録完了後は文書で通知します)

 登録後、全国版空き家バンク(LIFULL HOMES')に掲載し、空き家利用者の募集を開始します。
 空き家を買いたい/借りたいという希望者が現れたら、その旨をご連絡します。

 

 なお、公開中の空き家の維持・管理、庭などの庭木の管理は所有者様で行っていただくこととなります。

 空き家バンクに空き家を登録した後も、登録情報の取り消しや変更はいつでも可能です。

 

 価格、写真の変更を希望する場合はご相談ください。

 諸事情により登録自体を取りやめたい場合は様式第4号_空き家バンク登録抹消申出書[PDF:70.8KB] をご提出ください。

5 物件案内

 購入希望者から見学希望があれば、市の担当者が現地に案内します。

 内覧の希望があった場合は、原則、立ち合いをお願いします。

6 交渉

 購入希望者から交渉の申し出があれば、その旨をお伝えします。

 交渉に入って良ければ様式第13号_空き家バンク物件交渉承諾書[PDF:45.3KB] を提出いただきます。
 仲介する事業者が決定次第、購入希望者との交渉が始まります。

 

   購入希望者、所有者双方の合意がなされた場合、売買または賃貸が成約となります。
  ※ 交渉、契約には市は関与しません。

留意事項

 ● 空き家の売買や賃貸借のトラブルを避けるため、原則として宅地建物取引業者に仲介していただきます。

    これにより、宅地建物取引業法に定められた仲介手数料が発生しますのでご了承ください。

  ※ 仲介手数料は、売買等契約が成立した場合のみに生じます。
 

 ● 仲介する宅地建物取引業者は、事前に登録した空き家バンク登録事業者(宅地建物取引業者)の中から

    空き家の所有者が希望する仲介業者を選定します。

    空き家の所有者に希望する業者が無い場合は、事業者登録順に市が指定します。

 
 ● 空き家バンクに登録できる期間は2年間です。

   2年経過後は登録が抹消されますが、5回に限り継続して登録することが可能です。

空き家バンクに関するお問い合わせ

 しごと・くらしサポートセンター内で、随時ご相談を受け付けています。

  開所時間 9:00~17:15

  〒026-0011 岩手県釜石市港町2丁目1−1 イオンタウン釜石2F                                              

  Tel: 0193-27-7222   

  Fax: 0193-27-6277

制度の詳細はコチラ

 釜石市空き家バンク実施要綱[PDF:354KB]

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 U・Iターン推進係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-7222
FAX:0193-27-6277
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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