公開日 2015年08月10日
更新日 2023年08月07日
釜石市では、仕事と子育ての両立支援や男女が共に働きやすい環境の整備など、仕事と生活の調和推進に取り組んでいる企業を「釜石市子育て応援企業」として認定し、子育てを地域全体で応援する基盤づくりを目指しています。
子育て応援企業に認定されると、認定マークを使用して、企業の取組をPRできます。
多くの企業等からの申請を随時募集しています。
令和5年8月4日には、山﨑建設株式会社を第9号として認定し、現在、認定企業は9社となっています。
対象
市内に本社又は事業所を有し、市内において事業活動を行う法人
認定基準
次に掲げるいずれかの基準に適合していること
1.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める育児休業、介護休業、子の看護休暇又は介護休暇のいずれかについて、法の規定を上回る制度を設けていること
2.法で定める時間外労働の制限等のいずれかについて、法の規定を上回る措置を講じていること
3.法で定める育児を行う労働者の深夜業の制限又は家族介護を行う労働者の深夜業の制限のいずれかについて、法の規定を上回る措置を講じていること
4.法で定める勤務時間の短縮等について、法の規定を上回る措置を講じていること
5.妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者に対し、再雇用の措置を講じていること
6.法で定める勤務時間の短縮等について、法の規定を上回る措置を講じていること
7.年次有給休暇の取得の促進及び所定外労働の削減に向けた措置を講じていること
8.事業所内託児施設を設置していること
9.その他市長が特に優良と認める、仕事と生活の調和推進に関する取り組みを行っていること
申請先
釜石市保健福祉部子ども課
実施要綱及び申請書
釜石市子育て応援企業認定取組状況報告書[DOCX:17.4KB]
釜石市子育て応援企業認定変更申請書[DOCX:17.4KB]
釜石市子育て応援企業認定辞退届出書[DOCX:16.6KB]
釜石市子育て応援企業認定一覧
社会福祉法人 清風会(第1号)
認定年月日
平成27年3月25日
主な取組内容
・ 小学校入学前の子の看護休暇の時間単位(法基準では半日単位)での取得を可能としています。
・ 特別休暇として、子の学校(園)行事を理由とする休暇(3日以内)を設けています。
社会福祉法人 楽水会(第2号)
認定年月日
平成28年3月2日
主な取組内容
・ 育児休業期間を子が1歳2か月(法基準では1歳)になるまでとしています。
・ 介護休業期間を1年(法基準では93日)を限度としています。
日本製鉄株式会社 北日本製鉄所釜石地区(第3号)
認定年月日
平成30年8月10日
主な取組内容
・ 妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤を理由として退職した者に対し、再雇用の措置を講じています。
・ 育児休業期間を子が1歳6か月(法基準では1歳)になるまでとしています。
・ 育児のための短時間勤務の制度を小学校3年生修了まで(法基準では3歳以上児は努力義務)利用可能としています。
・ テレワークや不妊治療休暇の制度を設けています。
釜石ヒカリフーズ株式会社(第4号)
認定年月日
平成30年8月24日
主な取組内容
・ 育児のための短時間勤務の制度を小学校就学の始期に達するまで(法基準では3歳以上児は努力義務)利用可能としています。
・ 妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者に対し、再雇用の措置を講じています。
・ 育児休業又は介護休業期間中の者に対し、職場復帰支援等の措置を講じています。
社会福祉法人 岩手徳栄会(第5号)
認定年月日
令和2年5月29日
主な取組内容
・ 子の看護休暇及び介護休暇を、始業時間と終業時間の間で(法基準では始業の時刻から連続、または就業の時刻まで連続)取得可能としています。
・ 育児のための短時間勤務制度を小学校就学まで(法基準では3歳以上児は努力義務)利用可能としています。
株式会社エヌエスオカムラ(第6号)
認定年月日
令和4年4月21日
主な取組内容
・ 介護休業期間を通算1年(法基準では93日)取得可能としています。
・ 育児を行う労働者の所定外労働の制限について、小学校就学前の子を養育する従業員を対象(法基準では3歳未満の子)としています。
・ 3か月以上の育児・介護休業をする従業員で、希望者に対し、復職準備プログラムを実施しています。
・ 年次有給休暇のうち、新規付与のうちの3日分は1時間単位で取得可能としています。
岩舘電気株式会社 釜石営業所(第7号)
認定年月日
令和5年5月15日
主な取組内容
・ 子の看護休暇または介護休暇を取得した従業員に対し、通常の賃金の2分の1を支払います。(法基準では賃金支払いの義務なし)
・ 育児のための短時間勤務制度を小学校就学まで(法基準では3歳以上児は努力義務)利用可能としています。
株式会社山元(第8号)
認定年月日
令和5年5月15日
主な取組内容
・ 育児のための短時間勤務制度を小学校就学まで(法基準では3歳以上児は努力義務)利用可能としています。
・ 育児休業又は介護休業期間中の者に対し、職場復帰支援等の措置を講じています。
・ 年次有給休暇の取得の促進及び所定外労働の削減に向けた措置を講じています。
山﨑建設株式会社(第9号)
認定年月日
令和5年8月4日
主な取組内容
・ 育児を行う労働者の所定外労働の制限について、小学校就学前の子を養育する従業員を対象(法基準では3歳未満の子)としています。
・ 育児のための短時間勤務制度を小学校就学まで(法基準では3歳以上児は努力義務)利用可能としています。
・ 育児休業又は介護休業期間中の者に対し、職場復帰支援等の措置を講じています。
・ 年次有給休暇を1時間単位で取得可能とし、年次有給休暇の取得の促進及び所定外労働の削減に向けた措置を講じています。
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