公開日 2020年04月14日
更新日 2020年04月14日
消費者庁は、令和2年4月7日付けで特定商取引法に関する法律に基づく業務停止命令を等を行った通信販売事業者13社事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽の広告)による偽ブランド品の販売を行ったことが確認されたとともに、デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおいて、今後も、それと同様の手口による偽ブランド品の販売が繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
<注意していただきたいこと>
★デジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトで買物をする場合でも、商品を販売しているのは、デジタルプラットフォーム事業者ではなく、別の出品者・出店者であることも多いです。
★大手ショッピングモールサイトでブランド品の買物をする際には、大手サイトで販売されているからといって広告をうのみにせずその信用力を悪用する出品者・出店者もいることに注意して、その商品を販売している出品者・出店者が信用できるかどうかをよく確認しましょう。
★商品を購入する前に、その商品を販売している出品者・出店者が身元を隠していないかどうかをしっかり確認しましょう。
★取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター等に相談しましょう。
詳しくは、下記の消費者庁ホームページをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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