公開日 2020年04月16日
更新日 2024年11月25日
児童虐待とは?
「児童虐待」とは、保護者(親、または親に代わる養育者)によって子どもに加えられる行為です。
《虐待の種類や内容》
[身体的虐待]
叩く、殴る、蹴る、タバコの火などを押し付ける、戸外に長時間しめだす など
[性的虐待]
子どもへの性交・性的行為、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などにする など
[ネグレクト(養育の放棄、怠慢)]
適切な衣食住の世話をせず放置する、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車中に放置する、必要な医療を受けさせない など
[心理的虐待]
言葉による脅かし・脅迫、無視・拒否的な態度、きょうだい間での極端な差別扱い、
子どもの目の前で配偶者等に対して暴力をふるう(ⅮV) など
本年4月に児童福祉法等が改正され、「体罰は許されないもの」として法定化されました
《体罰の例》~厚生労働省ガイドライン「体罰等によらない子育てのために」より
・言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた。
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた。
・友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った。
・他人のものを取ったので、お尻を叩いた。
・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。
・掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた。
しつけの目的は「きちんとした生活習慣や社会のルールなど、自立して生きていくために必要なことを子どもに教えること」です。
わが国では「しつけのために子どもを叩くことはやむを得ない」という意識が根強く存在します。
そうした名のもとに行われる体罰が徐々にエスカレートし、深刻な虐待を引き起こす事例も見受けられます。
体罰・暴言は子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼします
子どもの頃につらい体験をした人は、脳に様々な変化を生じているとの研究結果が報告されています。
親は「愛の鞭」のつもりだったとしても、子どもには目に見えない大きなダメージを与えているかも知れません。
親による体罰を受けた子どもと、受けない子ども、約16万人分のデータが分析され、その結果、体罰を受けた子どもは、親子関係の悪化、精神的な問題の発生など、「望ましくない影響が大きいと報告されています。
今回の法改正は、保護者を罰したり、追い込んだりすることが目的ではありません。体罰等によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて、社会全体で取り組んでいきましょう。
○身の回りで気になる子どもがいたり、自分の子育てに悩んでいる人は、まずはご相談ください。
※子どもの安全・命が最優先です。「おかしい」と感じたら連絡しましょう。
(児童福祉法では、保護や支援が必要な子どもを発見した場合の連絡(通告)を、国民の義務と定めています。)
相談先・通告先
・市こども家庭課(養育、児童虐待、DVなどに関すること/妊娠・出産、母子保健に関すること) ☎22-5121
・児童相談所虐待対応ダイヤル ☎189「いちはやく」(無料・24時間対応)
(釜石市からは岩手県宮古児童相談所につながります)
・児童相談所相談専用ダイヤル ☎0570-783-189「なやみ・いちはやく」
※子どもの生命に危険があると考えられるときは、110番(警察)へ通報を
◎こちら(児童虐待防止推進特設サイト)もご覧ください。
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