水道の使用契約(給水契約)の定型約款

公開日 2020年03月27日

更新日 2022年05月13日

定型約款

 令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」(新法第548条の2第1項)と定義されています。

「定型取引」は、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」で、給水契約はこれに該当します。
 釜石市においては、給水契約の条件等を定めた「釜石市水道事業給水条例」と「釜石市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。

下記リンク先よりご確認ください。

給水条例など

釜石市水道事業給水条例(外部リンク)

釜石市水道事業給水条例施行規則(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

水道事業所 総務係
住所:〒026-0043 岩手県釜石市新町1番26号
TEL:0193-23-5881
FAX:0193-23-5880
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる