公開日 2020年03月25日
更新日 2023年11月07日
市では、独自の子育て支援施策として、幼稚園・保育所等に入所していない未就学児が一時預かり保育等のサービス利用時に使用できる「ホッとカード」を交付しています。
サービス利用時にカードを提示いただくと、利用料の全部または一部が免除されます。
★ 更新情報 ★ 一時預かり保育の受入状況を更新しました。(令和5年11月1日現在)
★ 令和5年度から産後ケア事業が利用できるようになりました。
対象児童
釜石市内に住所があり、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育事業所、保育型児童館に入園していない未就学児
利用できるサービス・実施施設
利用する際は必ず各施設に受入れ可能か確認してください。利用者がいっぱいの時は、お受けできない場合があります。
また、利用するサービスによって事前登録や面談が必要な場合があります。
各施設にご確認のうえ、ご対応をお願いします。
1 一時預かり保育
実施施設:かまいしこども園(天神町)、甲東こども園(野田町)、平田こども園(大字平田)、中妻子供の家保育園(中妻町)、鵜住居保育園(鵜住居町)、ピッコロ子ども倶楽部桜木園(桜木町) 、きらきら保育園(定内町)
★ 現在の受入れ状況
【11月1日現在】釜石市内の一時預かり受入れ状況[PDF:170KB]
2 病後児保育
実施施設:病後児保育室ほほえみ(ピッコロ子ども倶楽部桜木園内)
3 ファミリー・サポート・センター
4 産後ケア事業
実施施設:県立釜石病院、まんまるママいわて
利用限度額
30,000円
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、限度額が50,000円になります。
(1)利用者の母が妊婦である場合又は利用者に満1歳未満のきょうだいがいる場合
(2)利用者のきょうだいが、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(受給資格者の所得により特別児童扶養手当の支給を停止されている場合を含む。)又は次の各号に掲げる児童であるとき。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童
② 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童
③ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた児童
④ 児童相談所、療育センター等の発達検査による判定を受けた児童又は市の発達支援室で発行する発達検査結果報告等により市長が認めた児童
⑤ 児童発達支援及び放課後デイサービスの支援を受けている児童
(3)利用者の父又は母が、障がい者、病人、高齢者等の介護・看護を日常的にしている場合
(4)その他市長が適当と認めるもの
※ 一度に利用できる金額は、限度内であれば上限はありません。
利用期限
・ カードを交付した年度の3月31日まで
・ 利用限度額に達したとき
・ 幼稚園、保育所等に入所したとき
利用の仕方
1 申請書を提出します
ホッとカードの交付を希望する方は、市子ども課または各地区生活応援センターへ申請書をご提出ください。
上限額変更に該当する場合は、確認書類を添付してください。
提出は郵送(市子ども課あて)でもかまいません。
2 カードを受領します
申請書の内容を市子ども課で確認し、カードを発行します。
交付の準備が整い次第、電話で連絡しますので、市子ども課でカードをお受け取りください。
3 サービスを利用し、利用料の減免を受けます
利用を希望する施設へ直接申し込みます。
利用の際はカードを提示し、利用料の全部または一部の免除を受けます。
限度額及び利用期限を迎えたカードは、施設で回収します。
交付申請書はこちら
※ カード利用限度額50,000円となる要件(3)に該当する場合、下記申立書の添付が必要です。
保育の必要性の申立書(77 KB pdfファイル)[PDF:76.5KB]
これらの用紙は、市保健福祉センター(大渡町)2階子ども課、各地区生活応援センター、一時預かり保育実施施設、病後児保育実施施設、各子育て支援センターにも置いてあります。
その他
申請からカードの受領まで時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
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