公開日 2020年03月19日
更新日 2020年03月27日
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について環境省から通知がありました。
市民、医療関係機関及び廃棄物処理業者の皆さまにおかれましては、下記のとおり、マニュアル及びガイドラインに基づき感染性廃棄物の適正処理の徹底をお願いします。
市民の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等については、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し、適正に処理することとされており、通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取り扱い方法で適正に処理されれば、廃棄物を媒介とした新たな感染をもたらすおそれはないと考えられております。
新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の家庭ごみの排出につきましては、インフルエンザの対応と同様に、新型コロナウイルス感染症の感染者が使用したマスクやティッシュ等の呼吸器系分泌物が付着した廃棄物は、ごみ袋等に入れ封をして排出してください。
医療関係機関及び廃棄物処理業者の皆さまへ
医療機関等から排出される感染性廃棄物について「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月 環境省)」に基づき、特に下記に留意し、適正に処理すること。
(1)排出事業者(医療機関等)
- 感染性廃棄物の保管に際し、他の廃棄物の混入のないようにするとともに、腐敗防止のための措置を講ずること
- 感染性廃棄物の排出に際し、容器に入れて密閉すること及び感染性廃棄物である旨を表示すること
(2)感染性廃棄物処理業者
- 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示は求めないこと
関連情報
環境省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 廃棄物対策係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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