保険料の免除

公開日 2015年01月17日

更新日 2021年08月20日

保険料の免除制度には届け出すれば免除となる「法定免除」と、申請して承認されれば免除となる「申請免除」があります。

また、平成31年4月から産前産後期間の免除制度が始まりました。
(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)

 

法定免除

第1号被保険者が、国民年金法で定められた条件に該当すると、その間の保険料の納付が免除されます。ただし、市民課国保年金係へ届け出が必要です。

対象となる方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金または他制度(厚生年金や共済年金等)の障害年金(1級・2級)を受けている方

申請免除

第1号被保険者(強制加入者にかぎる)が何らかの事情で保険料の納付が困難な場合は、申請し、承認を受けるとその期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。

全額免除
  • 保険料の全額が免除されます。
一部納付
  • 4分の1納付(4分の3免除)   保険料の4分の3が免除されます。
  • 半額納付(半額免除)          保険料の半額が免除されます。
  • 4分の3納付(4分の1免除)   保険料の4分の1が免除されます。
    ※ 一部納付の承認を受けても、それぞれの保険料を納めない場合は、未納期間となります。
    ※ 学生は「学生納付特例制度」がありますので、全額免除・一部納付は適用になりません
対象となる方
  1. 前年中の所得(収入)が少ない方
    「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年中所得などの定められた基準に該当する方
  2. 障害者、寡婦またはひとり親であって、前年所得が一定額以下の方
  3. 失業や災害等にあったことが確認できる方(特例申請)
  4. 特別障害給付金を受けている方

 

申請方法 

市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センターを除く)で、手続きできます。
必要なもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類

(特例申請の添付書類)
特例申請の場合は次の添付書類も必要です。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 総合支援資金貸付を申請するときの添付書類の写し
  • 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき(り災証明書・災害状況調査表等)
  • 事業主等が作成した退職証明書と納税通知書(住民税)の写し
備考
  • 平成26年度4月から申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です)

(日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)

納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年中所得(1月から6月までに申請する場合は前々年中の所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

対象となる方

50歳未満の方(50歳に到達する月の前月までの期間)

申請方法

市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センターを除く)で、手続きできます。
必要なもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類

備考
  • この期間は年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
  • 納付猶予期間中は障害基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に含まれます。
  • 平成26年度4月から、申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請をできるようになりました。

学生納付特例制度

学生期間中の保険料を社会に出てから後払いできる(保険料の納付猶予が10年)制度です。
(夜間部・定時制課程・通信制課程の学生の方も対象)

対象となる方

学生の方で本人の所得が一定額以下の方

申請方法

市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センターを除く)で、手続きできます。
必要なもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)・在学証明書(原本)か学生証の写し等

備考
  • この期間は年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
  • 届出は卒業するまで毎年度必要です。

 

産前産後期間の免除制度

次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センターを除く)で、手続きできます。

必要なもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)・母子手帳等の出産日または出産予定日のわかるもの

備考
  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
  • 出産予定日の6か月前から申請ができます。
 「国民年金の受給要件をみるときの違い」
  老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
後から保険料を納めること(追納)は
受給資格期間への算入 年金額への反映 受給資格期間への算入
全額免除 2分の1

10年以内なら納めることができます

(3年目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)

4分の1納付 それぞれの納付額を納めると受給資格に入ります 8分の5 それぞれの納付額を納めると受給資格に入ります
半額納付 8分の6
4分の3納付 8分の7
若年者納付猶予 ×
学生納付特例
産前産後期間 -
未納 ×

×

年金を受けられない場合もあります 2年を過ぎると納めることができません

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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