公開日 2016年07月01日
更新日 2023年11月18日
更新情報
R5.11.18
・セーフティネット保証申請書類の様式が変更となりました。
・ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号が発動されました。 詳しくはこちらから
R5.10.3
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が3ヶ月延長されました。 詳しくはこちらから
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度とは、取引先等の再生手続等の申請や、事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行うものです。
ご利用には、登記簿上の本店所在地(個人の場合は主たる事業所の所在地)のある市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)各号の内容
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳細は下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要 (meti.go.jp) (外部リンク)
セーフティネット保証ご利用の流れ
相談・お問い合わせ先
◆セーフティネット保証の利用について
・岩手県信用保証協会 釜石支所 TEL:0193-27-8361
岩手県信用保証協会 (cgc-iwate.jp) (外部リンク)
・市内各金融機関
◆売上高等の減少についての市長の認定について
釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係 TEL:0193-27-8421
セーフティネット保証2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
現在の指定案件
経済産業省は、ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援策として、セーフティネット2号を発動しています。
【指定期間】令和5年8月24日から令和6年8月23日まで
中小企業庁:セーフティネット保証(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) (meti.go.jp) (外部リンク)
対象者・認定要件
以下のすべての要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に取引を行っている中小企業者で、当該事業者に対する取引依存度が全取引の20%以上であること。
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、原則最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつその後2か月を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証の指定期間について
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定申請の必要書類
1 認定申請書 2通
2 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、
直接または間接的に取引を行っていることが確認できる資料
(売上台帳、仕入台帳、納品書など)
3 営業実態及び認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
(確定申告書、決算書、試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料など)
認定申請書様式(セーフティネット保証2号)
(イ)諸外国の事業者と直接的に取引を行っている場合の申請様式
(ロ)諸外国の事業者と間接的に取引を行っている場合の申請様式
申請・お問い合わせ先
釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係 TEL:0193-27-8421
セーフティネット保証4号
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
認定要件
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症の指定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援策として、次の地域を対象にセーフティネット4号を発動しています。
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日から令和5年12月31日まで (R5.10.1更新)
※令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分からの取扱い変更について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間について、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとします。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証の指定期間について
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定申請の必要書類
1 認定申請書 2通
2 営業実態及び認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
(確定申告書、決算書、試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料など)
※新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う認定申請書への売上高等の記載に係る注意点について
セーフティネット保証4号の認定申請書に記載する売上高等は、最近1か月間の売上高等と、それに対応する前年同月及び連続するその後2か月の売上高等が基本ですが、認定にあたっては申請の原因となる災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較する必要があるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の、前々年以前の同期の売上高等の記載が必要となる場合があります。
感染症の影響を受けた時期により異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。
認定申請書様式(セーフティネット保証4号)
1 基本の様式
- 新型コロナウイルス感染症以外を事由とした申請様式(※現在指定なし)
様式第4-①[PDF:79.2KB]
- 新型コロナウイルス感染症の発生を事由とした申請様式
様式第4-②[PDF:90KB]
様式第4-② 記入例[PDF:169KB]
2 創業者等運用緩和の様式
業歴3か月以上1年1か月未満の場合または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合には、創業者等運用緩和様式により申請が可能です。
- 最近3か月との比較
様式第4-③[PDF:92KB]
- 令和元年12月との比較
様式第4-④[PDF:91.4KB]
- 令和元年10-12月との比較
様式第4-⑤[PDF:92.5KB]
申請・お問い合わせ先
釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係 TEL:0193-27-8421
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種の中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
対象者・認定要件
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象業種の指定について
現在の指定業種
■指定期間:令和5年10月1日~令和5年12月31日 (R5.10.1更新)
554業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年10月1日~令和5年12月31日)細分類指定[PDF:473KB]
※日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準とした指定となります。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁ホームページ)
(参考)過去の指定業種
・指定期間:令和5年7月1日~令和5年9月30日
577業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年7月1日~令和5年9月30日)細分類指定[PDF:503KB]
・指定期間:令和5年4月1日~令和5年6月30日
512業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年4月1日~令和5年6月30日)細分類指定[PDF:482KB]
・指定期間:令和5年1月1日~令和5年3月31日
557業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年1月1日~令和5年3月31日)細分類指定[PDF:393KB]
・指定期間:令和4年10月1日~令和4年12月31日
532業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和4年10月1日~令和4年12月31日)細分類指定[PDF:390KB]
・指定期間:令和4年7月1日~令和4年9月30日
599業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和4年7月1日~令和4年9月30日)細分類指定[PDF:480KB]
・指定期間:令和4年4月1日~令和4年6月30日
473業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和4年4月1日~令和4年6月30日)細分類指定[PDF:183KB]
・指定期間:令和4年1月21日~令和4年3月31日
13業種セーフティネット保証5号の追加指定業種(令和4年1月21日~令和4年3月31日)細分類指定[PDF:87.8KB]
・指定期間:令和4年1月1日~令和4年3月31日
547業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和4年1月1日~令和4年3月31日)細分類指定[PDF:203KB]
・指定期間:令和3年8月1日~令和3年12月31日
535業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和3年8月1日~令和3年12月31日)細分類指定[PDF:541KB]
・指定期間:令和3年7月1日~令和3年7月31日
85業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和3年7月1日~令和3年7月31日)85業種[PDF:168KB]
・指定期間:令和3年2月1日~令和3年6月30日
85業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和3年2月1日~令和3年6月30日)85業種[PDF:168KB]
・指定期間:令和2年5月1日~令和3年1月31日
85業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)85業種 [PDF:168KB]
セーフティネット保証の指定期間について
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定申請の必要書類
1 認定申請書 2通
2 営業実態及び認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
(確定申告書、決算書、試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料など)
認定申請書様式(セーフティネット保証5号)
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
1 基本の様式
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または
【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-①[PDF:86KB]
- 【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-②[PDF:82.9KB]
- 【兼業③】指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
様式第5-(イ)-③[PDF:92KB]
2 認定基準緩和の様式【新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者】
当面の間、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも認定が可能です。
こちらでの申請をご検討の場合、市商工観光課へお問い合わせください
3 創業者等運用緩和の様式【新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者】
業歴3か月以上1年1か月未満の場合または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合には、創業者等運用緩和様式により申請が可能です。
こちらでの申請をご検討の場合、市商工観光課へお問い合わせください
※ 上記 2.認定基準緩和の様式により認定申請を行う場合の注意点について
認定申請書に記載する売上高等は、最近1か月間の売上高等と、それに対応する前年同月及び連続するその後2か月の売上高等が基本ですが、認定にあたっては申請の原因となる災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較する必要があるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の、前々年以前の同期の売上高等の記載が必要となる場合があります。
感染症の影響を受けた時期により異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または
【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(ロ)-①[PDF:97.6KB]
- 【兼業②】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(ロ)-②[PDF:98.5KB]
- 【兼業③】指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を、指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていない場合
様式第5-(ロ)-③[PDF:102KB]
申請・お問い合わせ先
釜石市 産業振興部 商工観光課 商工業支援係 TEL:0193-27-8421
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