公開日 2016年07月01日
更新日 2024年11月29日
更新情報
R6.11.29
・セーフティネット保証の各号について、令和6年12月1日からの新たな様式を掲載いたしました。
併せて、申請の際に提出いただく書類も変更となっておりますので、ご留意ください。
・令和6年12月1日以降、金融機関が代理申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状の様式を掲載いたしました。
R6.9.20
・セーフティネット保証5号について、令和6年10月1日から12月31日までの指定業種が公表となりました。 詳しくはこちらから
R6.8.23
・セーフティネット保証2号について、ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制等の影響による指定期間は、令和7年2月23日まで延長となりました。 詳しくはこちらから
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度とは、取引先等の再生手続等の申請や、事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行うものです。
ご利用には、登記簿上の本店所在地(個人の場合は主たる事業所の所在地)のある市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)各号の内容
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等) 【現在指定なし】
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度 | 中小企業庁 (meti.go.jp) (外部リンク)
セーフティネット保証ご利用の流れ
※ 金融機関が代理申請を行う場合の委任状の取扱いについて
認定手続き迅速化等の観点から、令和6年11月30日までの申請分については委任状提出を不要としておりましたが、令和6年12月1日以降に代理申請を行う場合は委任状の提出が必要となりますので、ご留意ください。
相談・お問い合わせ先
◆セーフティネット保証の利用について
・岩手県信用保証協会 釜石支所 TEL:0193-27-8361
岩手県信用保証協会 (cgc-iwate.jp) (外部リンク)
・市内各金融機関
◆売上高等の減少に関する市長の認定について
釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係 TEL:0193-27-8421
セーフティネット保証2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) | 中小企業庁 (meti.go.jp) (中小企業庁ホームページ)
認定要件
以下のすべての要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接的または間接的に取引を行っている中小企業者で、当該事業者に対する取引依存度が全取引の20%以上であること。
- 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、原則最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む合計3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
経済産業省は、ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制等の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援策として、セーフティネット2号を発動しています。
【指定期間】令和5年8月24日から令和7年2月23日まで(R6.8.23更新)
セーフティネット保証の指定期間について
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書記載の申込期間内(30日以内)に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定申請の必要書類
1 認定申請書 2通
2 日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に取引を行っていることが確認できる資料
(売上台帳、仕入台帳、納品書など)
3 営業実態及び認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
(確定申告書、決算書、計算表、売上台帳、その他売上が分かる資料など)
4 【金融機関が代理申請を行う場合】委任状 1通
※ 認定申請書に記入する金額等の数字が、参考書類と一致していることをご確認ください。
認定申請書様式(セーフティネット保証2号)
(イ)諸外国の事業者と直接的に取引を行っている場合
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
(ロ)諸外国の事業者と間接的に取引を行っている場合
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
金融機関が代理申請を行う場合は、下記様式も併せてご提出ください。
申請・お問い合わせ先
釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係 TEL:0193-27-8421
セーフティネット保証4号
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) | 中小企業庁 (meti.go.jp) (中小企業庁ホームページ)
認定要件
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
現在、岩手県を対象としたセーフティネット4号の指定はありません。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響によるセーフティネット4号の指定は、令和6年6月30日をもって終了しました。
セーフティネット保証の指定期間について
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書記載の申込期間内(30日以内)に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定申請の必要書類
1 認定申請書 2通
2 営業実態及び認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
(確定申告書、決算書、試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料など)
3 【金融機関が代理申請を行う場合】委任状 1通
※ 認定申請書に記入する金額等の数字が、参考書類と一致していることをご確認ください。
認定申請書様式(セーフティネット保証4号)
1 基本の様式
- 基本の申請様式(現在岩手県での指定なし)
様式第4-①[PDF:78.2KB]
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
2 創業者等運用緩和の様式
業歴が1年3か月未満の場合または前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合には、創業者等運用緩和様式により申請が可能です。
- 災害発生前に売上高を計上している期間がある場合(現在岩手県での指定なし)
様式第4-②[PDF:84.3KB]
- 災害発生前に売上高を計上している期間がない場合(現在岩手県での指定なし)
様式第4-③[PDF:84KB]
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
金融機関が代理申請を行う場合は、下記様式も併せてご提出ください。
申請・お問い合わせ先
釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係 TEL:0193-27-8421
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種の中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁 (meti.go.jp) (中小企業庁ホームページ)
対象者・認定要件
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 ※原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指す。
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者 ※令和6年12月1日からの新たな要件
対象業種の指定について
現在の指定業種
■指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日
515業種セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日)細分類指定[PDF:473KB]
※ 日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準とした指定となります。
※ 営んでいる事業がどの業種に当てはまるか確認する場合は、下記ホームページをご参照ください。
統計分類・用語の検索 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp) (政府統計ポータルサイト)
業種が不明な場合などは、市商工観光課へお問い合わせください。
※ 過去の指定業種は、下記ホームページをご参照ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) | 中小企業庁 (meti.go.jp) (外部リンク)
セーフティネット保証の指定期間について
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書記載の申込期間内(30日以内)に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定申請の必要書類
1 認定申請書 2通
2 営業実態及び認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
(確定申告書、決算書、試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料など)
【利益率要件で申請する場合】税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表の提出が必要です。
3 取り扱っている製品・商品・サービスなど事業内容を確認することができる書類
(パンフレット、許認可証、会社ホームページなど)
4 【創業者要件で申請する場合】創業年月日が確認できる書類
(法人の場合:履歴事項全部証明書など、個人の場合:開業届出など)
5 【金融機関が代理申請を行う場合】委任状 1通
※ 認定申請書に記入する金額等の数字が、参考書類と一致していることをご確認ください。
認定申請書様式(セーフティネット保証5号)
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
1 基本の様式
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-①[PDF:86.1KB]
- 【兼業②】指定業種と非指定業種を兼業しており、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
様式第5-(イ)-②[PDF:89.1KB]
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
※ 前年同期の売上高が災害等により著しく低く、比較対象として適さない場合は、前年より前の(災害等の特殊事情の影響が見られない)同期の売上高と比較することが可能です。ただし、【災害等が発生した事業年度】または【災害等が発生する直前の事業年度】の、確定した決算における月平均売上高と比べて、【前年同期】の売上高が20%以上減少していることが目安となります。
2 創業者等運用緩和の様式
業歴が1年3か月未満の場合、運用緩和様式による申請が可能です。
- 創業者 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-③[PDF:87.9KB]
- 創業者【兼業②】指定業種と非指定業種を兼業しており、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
様式第5-(イ)-④[PDF:90.7KB]
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(ロ)-①[PDF:95.9KB]
- 【兼業②】指定業種と非指定業種を兼業しており、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
様式第5-(ロ)-②[PDF:99.3KB]
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
(ハ) 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や、人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合の認定要件です。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加による場合は対象となりません。
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または【兼業①】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(ハ)-①[PDF:88.2KB]
- 【兼業②】指定業種と非指定業種を兼業しており、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
様式第5-(ハ)-②[PDF:90.9KB]
※ 減少率の数値は小数点第2位以下切捨てによりご記載ください。
※ 3か月間の月平均売上高営業利益率は(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)で算出ください。なお、個人事業主の場合は(売上-売上原価-経費)/売上で算出ください。
金融機関が代理申請を行う場合は、下記様式も併せてご提出ください。
申請・お問い合わせ先
釜石市 産業振興部 商工観光課 商工業支援係 TEL:0193-27-8421
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