公開日 2015年01月17日
更新日 2022年04月01日
老齢基礎年金
内容
国民年金保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から生涯にわたって受けられる年金です(平成29年8月1日より受給資格期間が25年から10年に短縮されました)。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。。
障害基礎年金
内容
国民年金に加入中や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で老齢基礎年金を受けていない期間に、障がいの原因となった病気やけがで初めて医師などの診療を受けたときに受けられる年金です。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
遺族基礎年金
内容
国民年金に加入している方などが亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられる年金です。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金独自の給付(第1号被保険者のための独自給付)
付加年金
第1号被保険者および任意加入被保険者が月々の定額保険料に加え、月400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金として200円×払込月数の金額を毎年上乗せして受け取ることができます。
例えば、60か月(5年間)付加加入したとすると、納める付加保険料は24,000円。受け取る付加年金は年間で200円×60か月=12,000円になります。2年で負担した分が返るしくみです。
付加保険料の納付は申込みした月分からとなり、各月の定額保険料と併せて納付期限までに納めます。
なお、国民年金基金に加入している方は付加年金には加入できません。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間などが10年以上ある夫が亡くなったとき、生計を維持されており10年以上継続して婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで受けられます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納めた期間は納付率に応じて算出)が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計を維持されていた遺族が受けられます。
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受けられない方の福祉的措置として創設されました。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。