公開日 2015年01月17日
更新日 2020年03月06日
国民年金の加入について
内容
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は原則として全員加入しなければなりません。
対象
第1号被保険者
- 農林漁業・自営業・自由業などの人とその被扶養者及び学生
- 厚生年金や共済年金に加入していない方
第2号被保険者
- 会社員や公務員など、厚生年金や共済年金に加入している方
第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入について
次に該当する方は、任意で国民年金に加入することができます。
- 海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
- 60歳以上65歳未満の人で、満額の老齢基礎年金に不足する方
- 60歳以上70歳未満の人で、受給資格に満たない方(ただし、65歳以上は受給資格ができるまで)
国民年金の手続きについて
国民年金の加入者には、その状況に応じて、いろいろな手続きが必要となることがありますので、忘れずに行うようにしてください。
こんなとき | 備考(手続に必要なものなど) |
20歳になったとき (厚生年金・共済年金の加入者は除く) |
日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。 リンク先(日本年金機構ホームページ:20歳になったら、どのような手続きが必要ですか) |
厚生年金・共済年金の加入をやめたとき (扶養している配偶者がいる場合は併せて届け出をしてください) |
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類、資格喪失年月日が記載された書類、年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印( 本人署名の場合は不要)、代理人が手続きする場合は委任状と本人確認書類 |
第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき | 配偶者の勤務先で手続き |
配偶者の扶養になったとき (結婚したときや収入が減ったとき) |
配偶者の勤務先で手続き |
配偶者の扶養からはずれたとき (離婚したときや収入が増えたとき) |
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類、離婚または扶養からはずれた年月日が記載された書類、年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印(本人署名の場合は不要)、代理人が手続きする場合は委任状と本人確認書類 |
住所、氏名が変わったとき (住民票の届け出と一緒にできます) |
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。 リンク先(日本年金機構ホームページ:国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き) |
任意加入をするとき | 年金手帳(基礎年金番号通知書)、預金通帳、通帳届出印 |
任意加入をやめるとき | 年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印(本人署名の場合は不要) |
市民課国保年金係または各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センターは除く)で手続できます。
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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