国民年金への加入・手続き

公開日 2015年01月17日

更新日 2020年03月06日

 

国民年金の加入について

内容

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は原則として全員加入しなければなりません。

対象

第1号被保険者

  • 農林漁業・自営業・自由業などの人とその被扶養者及び学生
  • 厚生年金や共済年金に加入していない方

第2号被保険者

  • 会社員や公務員など、厚生年金や共済年金に加入している方

第3号被保険者

  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入について

次に該当する方は、任意で国民年金に加入することができます。

  • 海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満) 
  • 60歳以上65歳未満の人で、満額の老齢基礎年金に不足する方
  • 60歳以上70歳未満の人で、受給資格に満たない方(ただし、65歳以上は受給資格ができるまで)

国民年金の手続きについて

国民年金の加入者には、その状況に応じて、いろいろな手続きが必要となることがありますので、忘れずに行うようにしてください。

 

こんなとき 備考(手続に必要なものなど)
20歳になったとき
(厚生年金・共済年金の加入者は除く)
日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
リンク先(日本年金機構ホームページ:20歳になったら、どのような手続きが必要ですか
厚生年金・共済年金の加入をやめたとき
(扶養している配偶者がいる場合は併せて届け出をしてください)
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類、資格喪失年月日が記載された書類、年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印( 本人署名の場合は不要)、代理人が手続きする場合は委任状と本人確認書類
第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき 配偶者の勤務先で手続き
配偶者の扶養になったとき
(結婚したときや収入が減ったとき)
配偶者の勤務先で手続き
配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したときや収入が増えたとき)
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類、離婚または扶養からはずれた年月日が記載された書類、年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印(本人署名の場合は不要)、代理人が手続きする場合は委任状と本人確認書類
住所、氏名が変わったとき
(住民票の届け出と一緒にできます)
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。
リンク先(日本年金機構ホームページ:国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き
任意加入をするとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)、預金通帳、通帳届出印
任意加入をやめるとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印(本人署名の場合は不要)

市民課国保年金係または各地区生活応援センター(釜石地区生活応援センターは除く)で手続できます。



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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