公開日 2015年01月16日
更新日 2020年02月06日
騒音規制法 ・ 振動規制法 ・ 岩手県条例について
市では、工場及び事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から、生活環境を保全し、健康の保護に資するため、規制地域(指定地域)を定めています。指定地域内で特定施設を有する工場等や特定建設作業を行う際には、市長への届出が必要となります。
また、岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)で定められている騒音発生施設や振動発生施設を有する工場等も、市長への届出が必要になります。なお、指定地域については、お問い合わせください。
騒音規制法
振動規制法
岩手県条例
各種届出様式はこちら
騒音規制法
・ 特定施設の種類ごとの数変更届出書(34 KB docファイル)
・ 騒音の防止の方法変更届出書(32 KB docファイル)
振動規制法
・ 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(37 KB docファイル)
・ 振動の防止の方法変更届出書(32 KB docファイル)
岩手県条例
・ 騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書(34 KB docファイル)
・ 騒音の防止の方法変更届出書(32 KB docファイル)
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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