公開日 2015年02月23日
更新日 2024年04月01日
児童扶養手当とは
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を支援し、子どもの福祉の増進を図るため、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度以上の障害を有する場合には20歳未満)を育てているひとり親家庭の父または母、または父母に代わって養育している人(養育者)に支給される手当です。
対象となる児童
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・遺棄などで父母ともに不明である児童
・父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令をうけた児童
ただし、次のような場合は手当は支給されません。
- 児童が日本国内に住所がないとき。
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が政令で定める程度の障害にある場合を除く)。
- 父の配偶者(内縁関係を含む)または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき。
- 児童福祉施設(母子生活支援施設、知的障害児通園施設等を除く)に入所しているとき。
- 里親に預けられているとき。
対象となる児童を監護する父または母、または養育している人が次のような場合は手当は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき。
- 婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係など)があるとき(養育者を除く)。
手当額(月額)
|
令和6年4月~ |
〈 児童が1人の場合 〉 全部支給 一部支給 |
45,500円 45,490円から 10,740円 |
〈 児童が2人の場合の加算額 〉 全部支給 一部支給 |
10,750円 10,740円から 5,380円 |
〈 児童が3人以上の場合の加算額(1人につき) 〉 全部支給 一部支給 |
6,450円 6,440円から 3,230円 |
所得制限(平成30年8月1日現在)
受給者及び扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)の所得が限度額以上である場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。
【所得制限限度額表】
扶養人数 |
受給者(父、母または養育者 ) |
配偶者・扶養義務者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円ずつ加算
|
毎年8月に現況届を提出していただき、所得状況等を判定した上で支給額が決定されます。手当が支給停止となっている場合も提出が必要です。この届を提出しないまたは、提出が遅れた場合、手当の受給ができなくなったり、遅れたりすることがありますので必ず提出してください。なお、現況届を2年間提出しない場合、時効により受給資格が失われますのでご注意ください。なお、現在の状況を確認する届なので受給者本人が窓口に直接提出してください。
支給時期
認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。
支給月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日)です。
- 1月11日 11月、12月分
- 3月11日 1月、2月分
- 5月11日 3月、4月分
- 7月11日 5月、6月分
- 9月11日 7月、8月分
- 11月11日 9月、10月分
※令和3年11月振込分から、通帳に記載される表示が変更になります。
(変更前)ジドウフヨウテアテ ⇒ (変更後)カマイシシ
認定請求の方法
認定請求書ほか、必要書類をこども家庭課へ提出してください。
【認定請求に必要な書類】
・戸籍謄本(請求者及び対象児童が記載されているもの)
・預金通帳(請求者名義のもの)
・健康保険証(請求者及び対象児童のもの)
・マイナンバーがわかるもの(請求者、児童及び扶養義務者のもの) マイナンバーがわかるものとは、①マイナンバーカード、②マイナンバー通知カード、③マイナンバーが記載された住民票です。
※請求者や対象児童の状況によって、上記のほかに書類が必要な場合があります。
・父または母に障害がある場合:診断書及び年金証書(国民年金の障害基礎年金1級受給者は診断書の提出を省略できます)
・父または母が拘禁されている場合:拘禁証明書
・父または母が裁判所からDVによる保護命令を受けた場合:裁判所発行の保護命令決定書の謄本及び確定証明申請書(確定証明書は裁判所に申請してください。)
・その他家庭状況によって、別居監護申立書、養育申立書、監護申立書とその証明書などが必要になる場合があります。
受給後に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。
・養育(監護)する児童の人数が増減するとき:「額改定請求書」「額改定届」
・同居する家族の人数が増減するとき:「支給停止関係届」
・氏名が変わったとき:「氏名変更届」
・住所が変わったとき:「住所変更届」
・振込先の金融機関を変更するとき:「支払金融機関変更届」
・受給者または児童が公的年金を受給できるとき:「公的年金受給届」
・受給資格がなくなったとき:「資格喪失届」
● 受給者(母/父)が婚姻したとき(内縁関係や同棲など事実上婚姻関係を含む)
● 遺棄していた父/母から連絡・仕送りがあったとき
● 受給者(母/父)の監護を受けていた児童が、父/母と生計を同じくするようになったとき
● 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
● 受給者が児童を養育(監護)しなくなったとき
● 児童が死亡したとき
上記以外にも受給資格が喪失する場合がありますので、状況が変わった場合はご相談ください。
※受給資格の喪失から届出までの期間に支給があった場合、必ず返納していただくこととなりますので、ご注意ください。
※公的年金の受給を開始した場合、受給権が発生した日に遡って支給済みの手当を返納していただくこととなります。
返納額が多額になってしまうおそれがありますので、公的年金受給の手続きをされた方は、お早めにお知らせください。
寡婦(夫)控除のみなし適用
平成30年8月分の手当から、手当の支給制限のために所得を算定するにあたり、離婚した父母に代わって児童を養育している等(※1)の方が未婚のひとり親の場合には、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から控除を行います。対象となる方は下記のとおりです。
(対象者)
1 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない方で(※1)に該当する方のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(※2)を有する方
2 1のうち、扶養親族である子(※2)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である方
3 婚姻によらないで父となり、現に婚姻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない方のうち、生計を一にする子(※2)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である方。
寡婦(夫)控除のみなし適用を行う場合、別途申請が必要となります。詳しくは子ども課までお問い合わせください。
※1 児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など。
※2 上記の「子」は、前年の総所得金額が38万円以下の方で、他の方の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない方に限ります。
公共用地取得による土地代金等の特別控除
平成30年8月分の手当から、手当の支給制限のために所得を算定するにあたり、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除が適用されます。対象は下記のとおりです。
(特別控除の対象)
1 公共事業などのために土地建物を売った場合
2 居住用財産を売った場合
3 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合
4 特定住宅造成事業などのために土地を売った場合
5 平成21年及び平成22年に取得した国内における土地を譲渡した場合
6 農地保有の合理化などのために土地を売った場合
7 上記1から6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額
【参考】厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/000341592.pdf
令和3年3月1日から児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます
公的年金等を受給する方のうち、障害基礎年金等を受給する方について、児童扶養手当の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償)など)が含まれるようになり、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※年金額が手当額を上回る場合は支給できません。
※障害基礎年金等…障害基礎年金、障害保障年金等。
それ以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、障害厚生年金3級など)のみ受給されている方は、従来と同じ取扱いです。
●手当を受けるには
・児童扶養手当受給資格者(全部停止の方を含む):原則申請不要
・それ以外の方:児童扶養手当の申請が必要
●支給開始月
・これまで障害基礎年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できず、令和3年3月1日において手当の支給要件に該当している方:
令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から支給されます。
・令和3年3月1日から令和3年6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方:
令和3年6月30日までに申請すれば、支給要件に該当した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
・それ以外の方:
申請の翌月分から手当が支給されます。
児童扶養手当制度の経緯
昭和37年1月 児童扶養手当法施行
平成22年8月 父子家庭が支給対象となる。
平成24年8月 配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた子が支給対象となる。
平成26年12月 児童扶養手当と公的年金との併給ができるようになる。
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