公開日 2021年05月01日
犬を新しく飼い始めた場合は、届出が必要です。
犬の飼い主の方は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録申請を行う必要があります。(生涯で1回の登録となります)
- 届出場所 市生活環境課(市役所第2庁舎1階) 又は市内動物病院(下記参照)
- 必要なもの 所有者の印鑑、登録料 3,000円
釜石市で新規登録の手続きができる動物病院
病院名 |
住所 |
電話番号 |
釜石どうぶつ病院 |
釜石市新町4-1 |
25-0512 |
また、次のような場合にも、届出をお願いします。
犬が死亡した場合
- 届出場所 市生活環境課、各地区生活応援センター
- 必要なもの 所有者の印鑑、鑑札又は注射済票
犬の所有者の氏名又は住所(市内での変更・転入)が変わった場合
- 届出場所 市生活環境課、各地区生活応援センター
- 必要なもの 所有者の印鑑
※他市町村から転入された場合は、市生活環境課でのみ受付します。
他市町村へ転出した場合
- 届出場所 新所在地の市町村役場
- 必要なもの 所有者の印鑑、犬の鑑札
鑑札・注射済票を紛失した場合(鑑札・注射済票再交付届)
-
届出場所 市生活環境課
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必要なもの 所有者の印鑑
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料 金 鑑札の再発行(手数料=1頭 1,600円)、注射済票の再発行(手数料=1頭 340円)
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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