犬の登録などの手続きについて

公開日 2021年05月01日

 

犬を新しく飼い始めた場合は、届出が必要です。

  犬の飼い主の方は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録申請を行う必要があります。(生涯で1回の登録となります)

  • 届出場所 市生活環境課(市役所第2庁舎1階) 又は市内動物病院(下記参照)
  • 必要なもの 所有者の印鑑、登録料 3,000円  

釜石市で新規登録の手続きができる動物病院

病院名

住所  

電話番号

釜石どうぶつ病院

釜石市新町4-1

25-0512

  

 

また、次のような場合にも、届出をお願いします。

犬が死亡した場合
  • 届出場所 市生活環境課、各地区生活応援センター
  • 必要なもの 所有者の印鑑、鑑札又は注射済票
犬の所有者の氏名又は住所(市内での変更・転入)が変わった場合
  • 届出場所 市生活環境課、各地区生活応援センター
  • 必要なもの 所有者の印鑑

※他市町村から転入された場合は、市生活環境課でのみ受付します。

他市町村へ転出した場合
  • 届出場所 新所在地の市町村役場 
  • 必要なもの 所有者の印鑑、犬の鑑札

 

鑑札・注射済票を紛失した場合(鑑札・注射済票再交付届)
  • 届出場所   市生活環境課
  • 必要なもの  所有者の印鑑
  • 料  金    鑑札の再発行(手数料=1頭  1,600円)、注射済票の再発行(手数料=1頭  340円)
    

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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